答申第397号
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答申の概要(答申第397号:諮問第477号)
実施機関
千葉県知事(東葛飾地域振興事務所)
事案の件名
合併処理浄化槽概要書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:合併処理浄化槽概要書
- 情報:設置者の住所・氏名、設置場所、施設の名称、建築物の用途などの設置者及び設置施設に係る事項と処理対象人員、放流先、登録番号、製造業者、設計水量・水質、工事業者、保守点検契約業者など
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第3号
原処分
- 不開示部分:設置場所、登録印鑑の印影
- 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため(3号)。
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年4月26日
答申年月日
平成26年10月27日
審査会の判断
- 本件対象文書は、特定会社が作成・提出したものであり、当該特定会社が合併処理浄化槽の設置者として記載されていることから、本件対象文書は全て当該法人に係る情報であるといえる。そして、本件対象文書のいずれの項目にも、具体的な特定個人の情報が記載されているものとは認められず、本件設置場所は、法人である特定会社の情報とは認められるものの、特定の個人に関する情報とはいえない。
- 実施機関は、本件設置場所は一戸建て住宅の住所であるから、個人に関する情報である旨主張する。しかしながら、当該建物が将来、個人の住居となる可能性があったとしても、本件設置場所が条例の不開示情報に該当するかどうかは、開示請求があった時点で判断すればよく、本件請求時点で本件対象文書に係る物件が特定個人の所有となっていたなど特段の事情も、実施機関の説明からは認められないことから、本件設置場所は個人に関する情報とは言えないものと判断する。以上のとおり、本件設置場所は、条例第8条第2号に該当するとは認められない。
- 本件設置場所は、法人に関する情報であるところ、当該情報は、法人が建築した建物に関する情報であって、当該法人の競争上の地位、その他正当な利益を害するものとは認められない。よって、本件設置場所は、条例第8条第3号に該当するとは認められない。
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