答申第391号
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答申の概要(答申第391号:諮問第472号)
実施機関
知事(建設・不動産業課)
事案の件名
特定会社の建設業法に係る貸借対照表(開始貸借対照表を除く。)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
不保有
原処分
申立年月日
平成24年1月20日
諮問年月日
平成24年2月2日
答申年月日
平成26年6月24日
審査会の判断
- 「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日付け国総建第97号、国土交通省総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長あて。以下「ガイドライン」という。)によると、建設業許可の審査基準である「財産的基礎又は金銭的信用」について、この基準を満たしているかどうかの判断は、「原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う」と記載されている。
- 実施機関の説明によれば、許可申請書に添付する貸借対照表について、許可申請の時点では当該年度の貸借対照表は作成されていないため、申請時点で提出可能な開始貸借対照表で審査の上、許可したので、その後改めて第1期事業年度の貸借対照表を提出する必要はないとのことであった。
- 上記2の説明は、ガイドラインの趣旨と適合するものであり、一般建設業許可の申請にあたり、特定会社から取得した貸借対照表は、開始貸借対照表以外には保有していない旨の実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点は認められない。
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