答申第372号
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答申の概要(答申第372号:諮問第444号)
実施機関
知事(政策法務課)
事案の件名
異議申立ての決定についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:異議申立書、諮問書、理由説明書、意見書、情報公開審査会会議録、答申、決定書等及びこれらに係る供覧文書又は起案文書
- 情報:異議申立書、諮問書、理由説明書、意見書、情報公開審査会会議録、答申、決定書等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び3号
原処分
- 不開示部分:文書記号(3号)、団体名(3号)、団体の代表者の印鑑の印影(3号)、住所(2・3号)、氏名(2・3号)、郵便番号(3号)、所属名(2号)、文書番号(3号)、年月日(3号)、電話番号(3号)
- 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。団体の活動に関する情報が記録されており、開示することにより当該団体の活動を阻害するなど、当該団体の正当な利益を害するおそれがあるため(3号)。
申立年月日
平成22年7月30日
諮問年月日
平成22年11月2日
答申年月日
平成24年11月27日
審査会の判断
- 実施機関の決定は妥当である。
- 条例第8条第2号該当性について
条例第8条第2号は、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」が除外されている以外には何ら限定されておらず、同条第3号は、法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報について、「個人に関する情報」とは異なる類型の情報として規定している。
法人等を代表する者又はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為については、法人等情報として規定されている。
職員団体登録申請書に記載された役員の氏名等及び行政文書開示請求書の担当者として記載された個人名は、当該団体の行為そのものと評価できる特段の事情はないので、個人に関する情報と解すべきである。
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、同条第2号ただし書イ、ロ、ハ及びニのいずれにも該当しないので、同条第2号の個人情報に該当する。
- 条例第8条第3号該当性について
行政文書開示請求をし、異議申立てをした団体の名称及びそれが識別できる情報は、同条第3号に該当する。
行政文書開示請求における開示請求者の名称及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立人の氏名又は名称は、一般に公表が予定されているものではなく、開示請求や不服申立てをしているという事実を内容とする情報は団体の内部管理事項に属するものであり、公にすることにより、当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものといわなければならない。
また、これらの情報が、広く一般に公開されることになれば、行政文書の開示を請求しようとする者は、そのことに消極的となり、不服申立てをしてまで争うことを躊躇することになり、行政文書の開示請求ができるという条例の趣旨を害し、かつ、県民参加を促すという目的を果たすことができなくなる。これらのことから、開示請求者や不服申立人の名称を開示することは、当該団体の権利利益を害するおそれがあるといわざるを得ない。
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