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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第351号~400号)
更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:23427
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)の施行日(平成13年4月1日)以降に答申されたものについて掲載しております。
答申第73号~100号|答申第101号~150号|答申第151号~200号
答申第201号~250号|答申第251号~300号|答申第301号~350号
答申第401号~450号|答申第451号~500号|答申第501号~550号
※答申第172号は情報公開制度の見直しに関する答申です。
答申番号 |
答申年月日 |
諮問 部局 |
対象文書又は争点等 |
結論(要旨) |
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26年11月11日 | 議会議長 | 「ちば県議会だより」配布のための支出負担行為支出伝票 |
原処分で不開示とした部分を開示すべきである。 |
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26年11月11日 | 総合企画部 | 「ちば県民だより」配布のための支出負担行為支出伝票 |
原処分で不開示とした部分を開示すべきである。 |
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26年10月23日 | 教育委員会 | 事故報告書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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26年10月27日 | 総務部 | 合併処理浄化槽概要書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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26年8月15日 | 警察本部長 | 免許事務用複写サービスの単価契約についての伺い文書及び行政文書管理一覧表 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年7月18日 | 県土整備部 | 平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟が「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」であることがわかる一切の書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年7月18日 | 県土整備部 | 平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟が「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」であることがわかる一切の書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年6月23日 | 教育委員会 | 平成24年度教員採用候補者選考1次成績及び教員採用候補者選考2次成績書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年6月24日 | 県土整備部 | 特定会社の宅地建物取引業の免許申請書 |
請求に係る文書について改めて開示決定等をすべきである。 |
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26年6月24日 | 県土整備部 | 特定会社の建設業法に係る貸借対照表(開始貸借対照表を除く。) |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年4月10日 | 教育委員会 | 千葉県知事が平成20年完成鋸南町立勝山小学校一般教室棟の耐震偽装を自白していることから、同小学校の国庫負担金の返還についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年4月10日 | 総務部 | 千葉県知事が平成20年完成鋸南町立勝山小学校一般教室棟の耐震偽装を自白しているから、同小学校の地方債起債取消し又は繰上げ償還についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年3月27日 | 環境生活部 | 「同人イベントの追放政策」について施策を決定するに至るまでの全ての記録及び書面、行った施策および関係各方面に行った指導等の内容がわかる全ての記録 |
請求に係る文書について改めて不開示決定をすべきである。 |
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26年3月27日 | 警察本部長 | 「同人イベントの追放政策」について施策を決定するに至るまでの全ての記録及び書面 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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26年1月22日 | 環境生活部 | 千葉県消費者センター相談処理要領 |
請求に係る文書について改めて開示決定等をすべきである。 |
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第385号 | 25年11月22日 | 商工労働部 | 平成23年度障害者委託訓練事業の委託訓練生、出席簿 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第384号 | 25年11月22日 | 商工労働部 | 平成23年度障害者委託訓練提案書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第383号 | 25年8月6日 | 総務部 | 私立幼稚園特別教育費経費補助金交付申請書等添付書類のうち障害のある幼児一覧 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第382号 | 25年7月31日 | 健康福祉部 | 食品衛生管理カード等 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第381号 | 25年7月17日 | 県土整備部 | 千建審第1から5号の決裁に関する文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
第380号 | 25年4月26日 | 総務部 | 千葉県自家用電気工作物保安業務の定期点検報告書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第379号 | 25年4月26日 | 総務部 | 千葉県自家用電気工作物保安業務の定期点検報告書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第378号 | 25年4月26日 | 警察本部長 | 表彰台帳 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第377号 | 25年3月8日 | 県土整備部 | 支出負担行為支出伝票 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第376号 | 25年3月8日 | 県土整備部 | 支出負担行為支出伝票 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第375号 | 25年2月20日 | 議会議長 | 政務調査費支出証拠書類 | 議会議長の決定は妥当である。 |
第374号 | 25年2月14日 | 健康福祉部 | 同和地区実態概要調査(平成8年度) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第373号 | 25年2月15日 | 教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである |
第372号 | 24年11月27日 | 総務部 | 異議申立ての決定について | 実施機関の決定は妥当である。 |
第371号 | 24年11月27日 | 教育委員会 | 異議申立ての決定について | 実施機関の決定は妥当である。 |
第370号 | 24年11月30日 | 教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第369号 | 24年11月27日 |
教育委員会 | 再任用教諭の目標申告書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第368号 | 24年11月27日 |
教育委員会 | 平成23年度千葉県公立高等学校入学者選抜の前期選抜及び後期選抜における緊急対応について | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第367号 | 24年10月24日 | 警察本部長 | 事件指揮票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第366号 | 24年9月21日 |
教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第365号 | 24年7月30日 |
健康福祉部 | 配達記録H21,1,22付641-09-69384-1で発送した書類 | 実施機関の決定に対する異議申立ては不適法なものであり、却下すべきである。 |
第364号 | 24年6月6日 |
教育委員会 | 報道発表資料 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第363号 | 24年6月6日 |
教育委員会 | 報道発表資料 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第362号 | 24年6月19日 |
教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第361号 | 24年6月19日 |
教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第360号 | 24年3月30日 | 教育委員会 | 学校職員の懲戒処分について(議案・通知)の起案文書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
第359号 | 24年3月27日 |
健康福祉部 | H21,1,14付裁決書(H20,8,16付審査請求分)がいつ送達されたか分かる書類(送達日がわかる書類) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第358号 | 24年3月27日 |
総務部 | H21,1,14付裁決書(H20,8,16付審査請求分)がいつ送達されたか分かる書類(送達日がわかる書類) | 実施機関の決定は妥当である。 |
第357号 | 24年3月14日 | 総合企画部 | 法律相談の予約を申し込むと、県民の利益を阻害される暴言を被ったことについて、その根拠、事由の明確なる文書の開示、行政職責実施の要綱、内容事項の文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第356号 | 24年3月14日 | 総合企画部 | 法律相談の予約を申し込むと、担当者から1人1回と拒否されたことについて、行政職責実施の要綱、内容事項の文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第355号 | 24年2月2日 | 警察本部長 | 定期監査・決算審査、経理問題特別調査に係る追加調査、見積書、請求書、納品書、需用費の支出伝票外 | 実施機関の決定は妥当である。 |
第354号 | 23年12月22日 | 議会議長 | 千葉県議会議長の政務調査費の領収書一式の原本 | 議会議長の決定は妥当である。 |
第353号 | 23年10月21日 | 環境生活部 | 消費生活相談に係る県民から受けた意見等に関する収受文書 | 原処分は理由付記に不備があり、取り消すべきである。 |
第352号 | 23年12月15日 | 県土整備部 | 支出負担行為支出伝票(添付書類含む。) | 原処分で不開示とした一部の決定は理由付記に不備があり、取り消すべきである。 |
第351号 | 23年9月5日 | 県土整備部 | 鋸南町立勝山小学校の耐震偽装がわかったが、特定行政庁が建築基準法に基づきどのような処理(処分を含む)をしたかわかる書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
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