ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月29日

ページ番号:23431

答申第354号

本文(PDF:107KB)

答申の概要(答申第354号:諮問第447号)

実施機関

千葉県議会議長

事案の件名

平成21年度千葉県議会議長の政務調査費の領収書一式の原本の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 領収書
  • 情報 政務調査費

請求に対する決定

不開示

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 保有していない

申立年月日

平成23年1月28日

諮問年月日

平成23年2月14日

答申年月日

平成23年12月22日

審査会の判断

千葉県議会議長の決定は妥当である。

公文書の不存在について

  1. 政務調査費については、交付条例第10条第1項により、会派の代表者及び議員は収支報告書を議長に提出しなければならないとされており、同条第4項には、政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しについて、収支報告書に添付する旨、規定されている。
    また、政務調査費にかかる領収書については、交付規程第9条により、会派の政務調査費経理責任者及び議員において、整理保管し、保存しなければならないとされている。
    しかしながら、上記法令等は本件対象文書を議長に提出することについて、会派の代表者、政務調査費経理責任者及び議員に義務づけているものではない。
  2. また、交付条例第11条では、議長は「収支報告書等が提出されたときは、政務調査費の適正な運用を期するため、会派又は議員に対し、政務調査費に関し必要な報告を求め、又は関係する書類の調査を行うことができる。」と規定しているが、議会事務局職員に確認したところ、当該規定に基づく調査については、平成14年度以降実施したことはないとのことである。
  3. 上記より、本件請求の対象となる公文書について、議会事務局職員が職務上取得した文書ではなく、議長が保有している文書でもないとの議長の説明に、特段不合理な点は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?