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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第351号~400号) > 答申第355号
更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:23432
千葉県警察本部長(会計課及び船橋東警察署)
「県監査委員へ提出した平成20年度不正会計処理にかかる調査結果報告書及び県特別監察室へ提出した平成15年度から平成20年度までの不正会計処理にかかる報告の調査結果外2件」の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
部分開示決定
条例第8条第2号
平成23年2月7日
平成23年3月9日
平成24年2月2日
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
諮問実施機関は、印影については、社会通念上、氏名と一体のものとして使用されており、氏名と同一視又はこれに準じて取り扱われるべきものと考えられる旨説明し、実施機関が不開示とした警部補以下の警察官又は警部補相当職以下の警察官以外の警察職員の氏名及び印影(以下「警部補以下の氏名等」という。)は、条例第8条第2号及び条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(以下「警察職員規則」という。)に該当するため不開示である旨説明するので、以下検討する。
実施機関は、本件文書に記録されている警察職員の氏名等のうち、警部補以下の氏名等を不開示としている。
印影については、当審査会において見分したところ、その形状から、個人の姓が表記された認印の印影であると認められる。なお、諮問実施機関が説明するように、個人の印影は、氏名と同一視又はこれに準じて取り扱われるべきものと当審査会は考えるので、実施機関が不開示とした警察職員の氏名及び印影は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する情報であることから、条例第8条第2号本文に該当する。
諮問実施機関に確認したところ、本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、法令等の規定により又は慣行として公にすることはないとのことであり、その他慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとの特段の事情も認められない。
よって、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。
本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、その内容及び性質から、条例第8条第2号ただし書ロ及びニに該当しない。
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