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更新日:令和5(2023)年8月29日

ページ番号:23432

答申第355号

本文(PDF:164KB)

答申の概要(答申第355号:諮問第449号)

実施機関

千葉県警察本部長(会計課及び船橋東警察署)

事案の件名

「県監査委員へ提出した平成20年度不正会計処理にかかる調査結果報告書及び県特別監察室へ提出した平成15年度から平成20年度までの不正会計処理にかかる報告の調査結果外2件」の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について

対象文書

  • 種類 - 
  • 情報 -

請求に対する決定

部分開示決定

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分
    警部補以下の警察官又は警部補相当職以下の警察官以外の警察職員の氏名及び印影
  • 不開示理由
    条例第8条第2号及び条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則に該当

申立年月日

平成23年2月7日

諮問年月日

平成23年3月9日

答申年月日

平成24年2月2日

審査会の判断

千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

条例第8条第2号該当性について

諮問実施機関は、印影については、社会通念上、氏名と一体のものとして使用されており、氏名と同一視又はこれに準じて取り扱われるべきものと考えられる旨説明し、実施機関が不開示とした警部補以下の警察官又は警部補相当職以下の警察官以外の警察職員の氏名及び印影(以下「警部補以下の氏名等」という。)は、条例第8条第2号及び条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(以下「警察職員規則」という。)に該当するため不開示である旨説明するので、以下検討する。

1条例第8条第2号本文該当性について

 実施機関は、本件文書に記録されている警察職員の氏名等のうち、警部補以下の氏名等を不開示としている。
 印影については、当審査会において見分したところ、その形状から、個人の姓が表記された認印の印影であると認められる。なお、諮問実施機関が説明するように、個人の印影は、氏名と同一視又はこれに準じて取り扱われるべきものと当審査会は考えるので、実施機関が不開示とした警察職員の氏名及び印影は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する情報であることから、条例第8条第2号本文に該当する。

2条例第8条第2号ただし書イ該当性について

 諮問実施機関に確認したところ、本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、法令等の規定により又は慣行として公にすることはないとのことであり、その他慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとの特段の事情も認められない。
 よって、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。

3条例第8条第2号ただし書ハ該当性について
  1. 条例第8条第2号ただし書ハは、公務員等の情報が「職務の遂行に係る情報」であるときに、当該公務員等の「職」、「氏名」及び「職務遂行の内容」について開示するものと定めているが、「警察職員であって規則で定めるものの氏名」については、警察職員の職務の特殊性から、開示する情報から除かれるものとしている。
     なお、警察職員規則において、第1号では「警部補以下の階級にある警察官」、第2号では「前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員」と規定している。
  2. 当審査会事務局職員をして確認させたところ、実施機関が不開示とした審査請求に係る部分は、警部補以下の氏名等であった。
  3. 本件文書に記録されている実施機関が不開示とした警部補以下の氏名等は、公務員等の職務の遂行に係る情報に該当するが、警察職員規則で定める警察職員の氏名であると認められ、公務員等の「職」及び「当該職務遂行の内容」とは認められない。よって、条例第8条第2号ただし書ハに該当しない。
4条例第8条第2号ただし書ロ及びニ該当性について

本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、その内容及び性質から、条例第8条第2号ただし書ロ及びニに該当しない。

5したがって、本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、条例第8条第2号に該当するため、不開示が妥当である。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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