答申第351号
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答申の概要(答申第351号:諮問第442号)
実施機関
知事(安房土木事務所)
事案の件名
鋸南町立勝山小学校の耐震偽装がわかったが、特定行政庁が建築基準法に基づきどのような処理(処分を含む)をしたかわかる書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不保有)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成22年9月14日
諮問年月日
平成22年10月15日
答申年月日
平成23年9月5日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
行政文書の不存在について
1建築確認、完了検査及び違反建築物に対する措置について
- 建築物を建築しようとする場合、建築主は建築基準法(以下「法」という。)に基づき、当該工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないとされ、当該確認を受けた建築物の計画の変更をして、建築物を建築しようとする場合等においても同様とされている。さらに、当該工事が完了したときには、建築主事等又は指定確認検査機関から検査済証の交付を受けなければならないとされている。
- 法第9条には違反建築物に対する措置に係る規定があり、特定行政庁は、違反建築物等について、建築主等に対し除却命令や使用禁止命令等の措置をとることを命ずることができるとされている。
2違反建築物等に係る措置の事務について
- 法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に違反の疑いがある建築物に対しては、違反建築物等事務処理要綱に基づき指導等が行われ、この事務手続は違反建築物等事務処理要領(以下「要領」という。)に定められている。
- 要領第5条の規定により、違反建築物に対しての指導を開始したときは、違反建築物等処理台帳に所定の事項を記載し、併せて違反の概要を違反建築物等処理カードに記載の上、調書を添付して建築指導課長等に報告し、台帳等を整備することとされている。
3違反建築物等に係る文書の不存在について
- 鋸南町立勝山小学校は確認済証の交付を受け、工事完了後に検査済証が交付されており、法の規定に違反する疑いもないことから当該小学校に対して違反建築物に対する指導等は行っておらず、当該小学校に係る違反建築物等処理台帳等は存在していないという実施機関の説明に特段不自然、不合理な点は認められない。
- 更に、事務局職員をして実施機関の違反建築物等処理台帳を確認させたところ、当該小学校の記載は確認できなかった。
- よって、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
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