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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23434

答申第357号

本文(PDF:131KB)

答申の概要(答申第357号:諮問第451号)

実施機関

知事(報道広報課)

事案の件名

法律相談の予約を申し込むと、県民の権利を阻害される暴言を被ったことについて、その根拠、事由の明確なる文書の開示、行政職責実施の要綱、内容事項の文書の開示の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 保有していない

申立年月日

平成23年2月24日

諮問年月日

平成23年3月10日

答申年月日

平成24年3月14日


審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

行政文書の不存在について

  1. 実施機関の説明によれば、実施機関が行っている法律相談業務については、要綱、要領及び基準に基づき行われており、当該要綱等についてはおおよそ実施機関の説明要旨2のとおり、法律相談業務を行うに当たり、相談場所、相談の範囲、相談日時、申込方法等が記載されていることが認められる。
  2. しかしながら、当該要綱等には異議申立人が主張する担当者の発言の根拠となる記載、及び担当者の発言の根拠となる文書を作成しなければならないという記載は認められない。
    また、一般的に行政機関の行為は、法令及び条例・規則等に基づき行われるものであるが、個別具体的な行為をするに当たり、必ずしも根拠となる法令等が記載された資料を用意しているわけではないことから、そのような文書を作成していないという実施機関の説明に不合理な点は認められない。
  3. また、実施機関の説明を否定するに足りる特別な理由もないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないものと認められる。
     

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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