答申第339号
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答申の概要(答申第339号:諮問第426号)
実施機関
千葉県監査委員
事案の件名
現在の監査委員が引き受けた事務引継書「(1)調製過程の分かるもの」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不保有)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成21年11月4日
諮問年月日
平成22年2月1日
答申年月日
平成23年3月25日
審査会の判断
千葉県監査委員(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
本件請求に係る行政文書の不存在について
- 監査委員の職務について
監査委員は、地方自治法の規定により地方公共団体に設置が義務付けられているもので、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することとされており、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならないとされている。
また、監査委員は、独任制の機関であって、委員それぞれが独立して職務を行うものであるとされている。
- 監査委員の事務引継書の作成について
実施機関の説明によれば、監査委員の事務引継書は、監査委員事務局職員が通常業務の中で随時作成していた様々な資料の中から監査委員が必要に応じて抽出し、監査委員の判断により作成されており、作成に当たっては、その内容について、監査委員事務局職員が起案をし、決裁を受けなければならないものではないから、対象文書は作成しておらず、実施機関は対象文書を保有していないということである。
監査委員の事務引継書は、上記のとおり作成されていることを考慮すると、事務引継書の作成に当たり、その内容について、監査委員事務局職員が起案をし、決裁を受けなければならないものではないから、対象文書を作成しておらず保有していないとの実施機関の説明に、特段不合理な点は認められない。
以上のことから、本件請求時の監査委員が引き受けた事務引継書の調製過程の分かる行政文書については、作成されておらず、実施機関は保有していないと認められる。
理由の付記について
本件決定においては、不開示の理由について、「開示請求に係る行政文書を保有していないため。(請求に係る行政文書を作成したことがないため。)」との記載がされており、開示請求に係る行政文書を保有していないことの要因について、一般に理解できる程度に記載されていると考えられる。
したがって、本件決定は、条例第12条第3項の定める理由付記の要件を満たしており、取り消さなければならない瑕疵はないと認められる。
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