答申第328号
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答申の概要(答申第328号:諮問第409号)
実施機関
千葉県知事(環境政策課)
事案の件名
2007年12月18日に八千代市立南高津小学校体育館で開催された習志野基地毒ガス説明会の開催までの経緯のわかる全ての文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成20年5月7日
諮問年月日
平成21年2月3日
答申年月日
平成22年7月21日
審査会の判断
実施機関は、平成19年11月28日付け「習志野演習場における旧軍毒ガス弾等の環境調査について」につき、改めて開示決定等をすべきである。
本件請求及び本件決定について
本件請求及び本件決定については、実施機関の説明要旨1のとおりである。
本件請求に係る行政文書の特定について
異議申立人は、メモ的なものを含め、たとえどんな文書でもよいので開示を強く求めると主張する。
これに対し、実施機関は、本件説明会の開催について記録されている本件文書を保有しているが、本件文書は、本件説明会の開催の経緯が分かる行政文書ではなく、また、他に本件説明会の開催について記録されている行政文書は保有していないため、本件請求に係る行政文書は保有していないと説明していることから、以下、本件請求に係る行政文書の存否について検討する。
- 本件文書について
ア. 実施機関は、本件文書は本件説明会の開催の経緯が分かる行政文書ではないと説明する。
イ. 当審査会において本件文書を確認したところ、本件文書は、実施機関が防衛省から情報の提供を受けて、実施機関の内部において当該情報の共有が行われたことを示す行政文書であると認められ、事前入手資料が添付されている。
ウ. 本件請求は、本件説明会の開催までの経緯について分かる行政文書の開示を請求していると認められ、本件文書には、本件説明会に係る不審物確認調査について、調査方法、調査日、調査結果等が記録されている。
エ. 以上のことから、本件文書は、本件説明会の開催までの経緯が分かる行政文書であると認められる。
- 本件文書以外の本件請求に係る行政文書について
ア. 実施機関は、以下のとおり説明する。
(ア)異議申立人が本件請求を行う以前に、異議申立人から本件請求とは別に行政文書開示請求を受けており、本件文書を除く習志野演習場に係る旧軍毒ガス弾等の環境調査に係る行政文書については異議申立人に対し開示決定等を行っている。
(イ)異議申立人は、既に開示決定等を受けた行政文書を確認した上で本件請求を行っており、異議申立人に確認したところ、本件請求に係る行政文書として既に開示決定等を受けた行政文書の開示を求めるとの回答はない。
(ウ)本件説明会の開催について実施機関は関与していないことから、本件文書以外に本件説明会の開催について記録された行政文書は保有していない。
イ. 前記アの説明に特段不自然、不合理な点は認められない。また、他に本件請求に係る行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められない。
ウ. したがって、実施機関が本件文書以外の本件請求に係る行政文書を保有しているとは認められない。
異議申立人の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。
結論
以上のとおり、実施機関は、本件文書を本件請求に係る行政文書として特定し、改めて開示決定等をすべきである。
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