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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第332号
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:23409
千葉県選挙管理委員会
現在の選挙管理委員会委員長が引き受けた事務引継書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
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平成21年11月4日
平成21年11月27日
平成22年11月25日
実施機関の決定は妥当である。
千葉県選挙管理委員会委員長が平成16年及び平成20年に再任された時には事務の引継ぎをしていないとの実施機関の説明に特段不自然、不合理な点は認められない。
念のため、事務局職員をして確認したところ、実施機関の事務室及び書庫に平成16年及び平成20年に再任されたときの事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書の存在は確認できなかった。
千葉県選挙管理委員会委員長の任期が4年とされていること等から、千葉県選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書については、5年間保存することが妥当であるとして保存期間を決定していたとの実施機関の説明は、不合理であるとまでは言えず、これを覆すに足る事情も認められないことから、当該実施機関の説明は是認できる。
実施機関に再度、本件請求時の千葉県選挙管理委員会委員長が受けた事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書の保有について確認を行い、実施機関は、これに応じて再度、事務室及び書庫の探索を行い、当該千葉県選挙管理委員会委員長が受けた事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書を保有していないことを確認している。
また、事務局職員をして確認したところ、実施機関の事務室及び書庫に当該千葉県選挙管理委員会委員長が受けた事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書の存在は確認できなかった。
以上のことから、平成12年12月に行われたと実施機関が説明する当該千葉県選挙管理委員会委員長が受けた事務の引継ぎに係る書類帳簿等及び当該書類帳簿等の調製過程が分かる行政文書については、保存期間が満了したため、千葉県選挙管理委員会行政文書管理規程(平成13年千葉県選挙管理委員会告示第32号)の規定に基づき廃棄され、実施機関は保有していないと認められる。
実施機関は、本件決定について「請求に係る行政文書は保存期間を経過したため、廃棄済みである。」との理由を付記しており、類型的に保有していない理由を具体的に明らかにしている。
実施機関が付記した理由は、本件請求に係る行政文書を実施機関が保有していたことを前提とした記載となっており、また、実施機関が本件請求に係る行政文書を保有していないとした理由の合理性について、開示請求者が検討することは十分に可能である。
したがって、本件決定に、条例第12条第3項の定める理由付記の要件を満たさず、取り消さなければならない瑕疵はないと認められる。
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