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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23397

答申第320号

本文(PDF:204KB)

答申の概要(答申第320号:諮問第400号)

実施機関

知事(健康福祉指導課)

事案の件名

平成20年3月25日付けで異議申立人から提起された、平成20年3月21日付け健指第6374号で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示決定

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  不存在

申立年月日

平成20年3月22日

諮問年月日

平成20年10月9日

答申年月日

平成22年4月5日

審査会の判断

千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

1対象文書の特定について

実施機関は本件請求書の記載から、開示請求に係る行政文書を、健康福祉指導課が保有する、本件法人が鋸南町の公の施設の指定管理者になることについて法的問題がないことがわかる行政文書であると特定するものであり、この点、実施機関の判断に特段不合理な点は認められない。

2本件請求に係る行政文書の不存在について

(1)当審査会において、事務局職員をして確認させたところ、健康福祉指導課が保有する関係簿冊から、本件法人に対し、鋸南町の公の施設の指定管理者になることに関し法的問題の有無について監査等を行ったことがわかる行政文書の存在を確認することはできなかった。

(2)また、当審査会において、健康福祉指導課が保有する本件法人に係る行政文書について確認したところ、君津健康福祉センターが平成19年7月に実施した本件法人に対する一般的監査(監査)の結果であると認められ、監査時点における指摘及び指導事項は該当ない旨記載されているのみであり、本件法人が指定管理者になることについての法的な問題の有無に関しての記載を認めることはできなかった。

(3)上記のことから、開示請求に係る行政文書を保有していないとする実施機関の説明に特段不自然・不合理な点は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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