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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第320号
更新日:令和5(2023)年8月30日
ページ番号:23397
知事(健康福祉指導課)
平成20年3月25日付けで異議申立人から提起された、平成20年3月21日付け健指第6374号で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示決定
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平成20年3月22日
平成20年10月9日
平成22年4月5日
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
実施機関は本件請求書の記載から、開示請求に係る行政文書を、健康福祉指導課が保有する、本件法人が鋸南町の公の施設の指定管理者になることについて法的問題がないことがわかる行政文書であると特定するものであり、この点、実施機関の判断に特段不合理な点は認められない。
(1)当審査会において、事務局職員をして確認させたところ、健康福祉指導課が保有する関係簿冊から、本件法人に対し、鋸南町の公の施設の指定管理者になることに関し法的問題の有無について監査等を行ったことがわかる行政文書の存在を確認することはできなかった。
(2)また、当審査会において、健康福祉指導課が保有する本件法人に係る行政文書について確認したところ、君津健康福祉センターが平成19年7月に実施した本件法人に対する一般的監査(監査)の結果であると認められ、監査時点における指摘及び指導事項は該当ない旨記載されているのみであり、本件法人が指定管理者になることについての法的な問題の有無に関しての記載を認めることはできなかった。
(3)上記のことから、開示請求に係る行政文書を保有していないとする実施機関の説明に特段不自然・不合理な点は認められない。
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