答申第337号
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答申の概要(答申第337号:諮問第415号)
実施機関
知事(政策法務課)
事案の件名
被告千葉県が裁判に対応するために要した(支出した)費用(職員の出張等、弁護士費用等含む)、開催した会議、作成した情報(裁判所に提出したものを除く)、2005年より本請求収受日まで、起案書含む及び裁判を維持するために招請した人、入手した資料の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成20年6月13日
諮問年月日
平成21年3月27日
答申年月日
平成23年2月17日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
行政文書の不存在について
- 本件訴訟の訴状の送達について
実施機関あてに到達した郵便物を、主務課ではなく政策法務課で受領し、主務課において取得するという文書等の取得の手続に不合理な点は認められず、受領した政策法務課で文書を複写する必要性も乏しいことから、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
- 本件訴訟の民事訴訟に関する手続について
補助執行という制度のもとで、本件訴訟の民事訴訟に関する手続における行政文書は、現に補助執行している教育庁の職員が所属する教育委員会で保有しており、実施機関は当該文書を保有していないことから、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
- 本件訴訟の予算、支出及び決算について
(1)審査会事務局をして実施機関に本件訴訟に対応するための予算に係る行政文書の保有の状況を確認させたところ、当該文書は保有していなかったことを確認した。
(2)また、審査会において、審査会事務局をして教育委員会及び実施機関に本件訴訟に対応するための支出及び決算に係る行政文書の保有の状況を確認させたところ、本件訴訟における支出の証拠書類は、教育庁企画管理部教育総務課において保管されており、実施機関において本件訴訟に対応するための支出及び決算であることが記録された行政文書は保有していなかったことを確認した。
(3)したがって、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
- 訟務資料について
(1)当該資料は、県に係る訴訟及び調停事件の概要及び件数を記録した資料であると認められ、当該資料を作成する目的は県に関する訴訟の状況を概括的に把握するためとの実施機関の説明に不合理な点は認められない。また、当該資料を作成する際に、当該資料に掲載された内容以外の情報の提供はなかったとのことであった。
(2)したがって、「被告千葉県が、裁判に対応するために」「作成した情報」及び「裁判を維持するために」「入手した資料」といった本件請求の対象となる行政文書とはいえない。
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