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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23256

答申第181号

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答申の概要(答申第181号:諮問第273号)

実施機関

知事(産業廃棄物課)

事案の件名

平成10年6月2日付けで、異議申立人から提起された「八千代市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 申請・届出
  • 情報 請求内容のうち使用前の用途、地権者名、廃棄物の受入れ費用

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第3号、第8号

原処分

  • 非公開部分 全部
  • 非公開理由

1 「使用前の用途」「地権者名」は土地登記簿謄本等で確認でき、個人が識別され得るので、旧条例第11条第2号に該当する。

2 「廃棄物の受入れ費用」は、事業計画書に単価等が記載されており、公開によって事業運営上の地位に不利益を与え、また社会信用を損なうと認められることから、旧条例第11条第3号に該当する。

3 また、公開することにより事業者との信頼関係が損なわれ、今後の同種の事務事業の執行に著しい支障を生じるため、旧条例第11条第8号に該当する。

申立年月日

平成10年6月2日

諮問年月日

平成16年6月16日

答申年月日

平成17年1月4日

審査会の判断

本件決定の妥当性について

  1. 本件決定において請求対象となる公文書は特定されていなかった。文書の特定は公文書公開請求の本質的な内容であり、特定が可能である限り、決定を行なう前提として対象となる文書は特定されていなければならない。実施機関は本件請求に対して文書を特定できたものであり、本件決定はこの前提を欠いた瑕疵ある違法な処分である。
  2. 本件決定において、実施機関は決定通知書に「千葉県公文書公開条例第11条第2号、第3号及び第8号該当」と記載し、その理由について各号の条文の文言を引用して記載しているのみで、非公開とした情報が、それぞれいずれの非公開事由に該当するのか示していない。「公開しない理由」については、旧条例第11条所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならない。本件決定の理由付記の程度は、旧条例で定める理由付記の要件を欠いており、本件決定は違法な処分である。

実施機関の説明によって本件決定の違法性は治癒されない。

再決定に当たっての留意事項について

  1. 旧条例第11条第2号の適用について
    土地の地番が非公開とならない場合において、その地番が明らかにされるのであれば、地権者名は土地登記簿謄本で確認できるため、原則として旧条例第11条第2号ただし書きロに該当する。記載されている情報が登記簿謄本の記載と異なっていると明確に判断できるような特段の事情がある場合を除き、当該情報は公開されるべきである。
  2. 旧条例第11条第3号の適用について
    法人が提供する商品、サービス等の単価及びその内訳については、法人がPR等のために自主的に公表した資料から何人でも知り得る情報でないか、その情報が営業上のノウハウと言える程度に詳細で具体的な内容となっているかなどの検討が必要である。
  3. 旧条例第11条第8号の適用について
    事業計画書は法令等により提出が義務付けられているものであり、非公開とする具体的な理由が記載されていない実施機関の説明の範囲においては、当該情報は同号に当たらない。

附言

本件決定は請求内容だけから文書を特定しないで非公開と判断したもので、その事務の進め方は不適当であった。仮に請求書記載どおりの文書が存在しない場合であっても、文書特定の可能性があるのであれば、実施機関は関連する文書の情報を開示請求者に提供して請求内容を確認するなど、文書特定の努力を行うべきである。

諮問までに6年もの長期間何らの対応もしなかったことは、異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、実施機関に対して迅速な処理を行うよう求める。

結論

本件決定は取り消されるべきものであり、実施機関は特定すべき文書を速やかに特定して、再決定を行うべきである。 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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