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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号)
更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:23226
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)の施行日(平成13年4月1日)以降に答申されたものについて掲載しております。
答申第73号~100号|答申第101号~150号|答申第201号~250号
答申第251号~300号|答申第301号~350号|答申第351号~400号
答申第401号~450号|答申第451号~500号|答申第501号~550号
※答申第172号は情報公開制度の見直しに関する答申です。
答申番号 |
答申年月日 |
諮問部局 |
対象文書又は争点等 |
結論(要旨) |
---|---|---|---|---|
17年9月30日 |
健康福祉部 |
県が町等の介護保険法等の違反を承知していることのわかる書類等 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年11月30日 |
総務部 |
学校法人○○学園の財務3表 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年10月28日 |
農林水産部 |
岩石採取計画認可に伴う隣接地同意 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年7月22日 |
教育庁 |
平成15年度第2学年の学年会議録 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年7月22日 |
教育庁 |
平成14年度1学期末成績会議議事録ほか |
実施機関の決定は妥当である。 |
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17年6月16日 |
病院局 |
医療事故の報告及びレベル別事故件数 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年3月31日 |
県土整備部 |
住宅工事に係る設計図書及び予算額 |
実施機関は、非公開とした部分を公開すべきである。 |
|
17年3月14日 |
警察本部長 |
オービスによる速度違反の取締りに関する文書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年3月14日 |
県土整備部 |
建築基準法に基づく報告書について |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年3月9日 |
農林水産部 |
土地改良事業に係る文書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年3月9日 |
農林水産部 |
林地開発行為変更許可申請書について |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年2月10日 |
総合企画部 |
支出負担行為支出伝票、見積書及び請求書について |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
17年1月25日 |
選挙管理委員会 |
社会福祉協議会の評議員会の議案内容等について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年1月4日 |
農林水産部 |
漁港の区域内における水面占用許可申請書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年2月9日 |
教育庁 |
教育長あての「抗議及び要求書」について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年2月28日 |
教育庁 |
出勤簿、服務整理簿等について |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
17年1月4日 |
環境生活部 |
佐倉市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料について |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
17年1月4日 |
環境生活部 |
八千代市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料について |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
17年1月4日 |
環境生活部 |
佐倉市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料について |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
17年1月4日 |
環境生活部 |
八千代市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料について |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
17年2月9日 |
総務部 |
行財政診断の措置状況報告書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年2月9日 |
総務部 |
行財政診断の自己診断書の返却に関する文書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年2月9日 |
総務部 |
行財政診断の診断結果の復命書について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年12月24日 |
総務部 |
旅費等に関する支出負担行為支出伝票等について |
原処分で非公開とした部分の一部を公開すべきである。 |
|
16年12月28日 |
県土整備部 |
建築確認申請の図書について |
原処分で非公開とした部分の一部を公開すべきである。 |
|
16年10月25日 |
県土整備部 |
県有土地の払い下げ文書について |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
16年11月17日 |
環境生活部 |
千葉県環境影響評価審査会会議録について |
原処分で非公開とした部分を公開すべきである。 |
|
16年9月28日 |
環境生活部 |
千葉県環境影響評価審査会会議資料について |
原処分で非公開とした部分を公開すべきである。 |
|
16年8月26日 |
総務部 |
耐用年数5年超の補助事業について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年8月26日 |
総務部 |
耐用年数5年超の補助事業について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年8月26日 |
総務部 |
耐用年数5年超の補助事業について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年7月21日 |
選挙管理委員会 |
県社会福祉協議会の代表者について |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年7月8日 |
総務部 |
平成7年度の総務部学事課の食糧費支出に係る支出負担行為支出伝票 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
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16年6月16日 |
農林水産部 |
県職員と異議申立人の接渉記録 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年6月16日 |
農林水産部 |
面談報告書等 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
16年6月7日 |
健康福祉部 |
時間外勤務命令簿(平成8年6月分) |
実施機関の決定は妥当である。 |
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16年6月4日 |
企業庁 |
平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
|
16年6月4日 |
企業庁 |
平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
|
16年6月4日 |
企業庁 |
平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
|
16年6月4日 |
企業庁 |
平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
|
16年6月4日 |
企業庁 |
平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書 |
原処分は理由付記に不備があり、取り消されるべきである。 |
|
16年5月27日 |
健康福祉部 |
平成8年6月の高齢者福祉課職員の出勤簿 |
原処分で非公開とした部分の一部を公開すべきである。 |
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16年5月27日 |
県土整備部 |
平成7年の宅地課職員の4月から6月に、佐倉市に出張した職員の出勤簿 |
原処分で非公開とした部分の一部を公開すべきである。 |
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16年5月27日 |
監査委員 |
平成8年1月~3月の監査委員事務局職員全員の出勤簿 |
原処分で非公開とした部分の一部を公開すべきである。 |
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16年5月24日 |
県土整備部 |
公共事業に伴う損失補償基準第54条の2の規定による承認申請書等 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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16年5月14日 |
出納局 |
平成11年度及び平成12年度千葉県一般会計・特別会計歳入歳出決算説明書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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16年4月5日 |
県土整備部 |
土地賃貸借契約書3件 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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16年4月5日 |
県土整備部 |
公共事業に伴う損失補償基準第24条により土地を使用した際の契約書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
16年4月5日 |
県土整備部 |
公共事業に伴う損失補償基準第24条により土地を使用した際の契約書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
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