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知事(学事課)
「学校法人○○学園の財務3表」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について。(第三者異議)
部分開示
条例第8条第3号
平成16年3月9日
平成16年3月24日
平成17年11月30日
開示請求の対象とした文書の範囲は実施機関が所管する情報部分に限られるとする異議申立人の主張は、開示請求書の記載内容から判断して、採用できない。
当審査会は、これまでの答申において、大科目、小科目といった科目の大小による区分で一律に判断するのではなく、科目の性質、内容に応じて個別に開示、不開示の判断を行ってきた。
しかし、この考え方に基づく答申に関する開示決定について、裁判で当審査会の判断と異なる判決が確定したこと、また、私立学校法の改正等により、学校法人の財務情報の開示の範囲の考え方が明らかにされたことなどを考慮し、学校法人の財務情報の開示に関する基本的な考え方について、その内容を一部変更する。
財務三表の小科目名及び小科目の金額は、補助金収入の内訳を構成する小科目を除き、不開示が相当である。
大科目の金額については、科目の性質にかかわらず開示するのが相当である。
内訳表のうち、学校については大科目及び補助金に関する小科目の金額を除き不開示が相当であり、課程(専攻科)については、全て不開示が相当である。
上記基本的考え方に基づき、双方に争いがある部分について個別に判断。なお、内訳表のうち法人(本部)部分については、原則として全て不開示が相当だが、本件については、すでに開示相当と判断した部分からの計算が可能であり、開示することが相当である。
本件文書は私立学校振興助成法及び会計基準に従い作成し、提出されたものであり、実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提出されたものではなく、異議申立人の主張には理由がない。
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