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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第168号
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23244
選挙管理委員会
平成15年6月4日付けで異議申立人から提起された平成15年6月3日付け千選管第32号の2で行った行政文書不開示決定に係る異議申立に対する決定について
不存在
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不存在の理由について
開示請求に係る行政文書を保有していないため(請求に係る文書を作成したことがないため。)
平成15年6月4日
平成15年6月18日
平成16年7月21日
実施機関は、請求に係る行政文書を存在していないとしているので、以下その妥当性について判断する。
異議申立人は、「県社会福祉協議会の代表者が県知事であるのに兼業禁止で失職しないことについてわかる書類」について開示を求めたものであるが、当該請求は「社会福祉協議会の代表者が県知事である」ということを前提としているものと認められる。
そこで、千葉県社会福祉協議会へ照会したところ、当該協議会の発足当時から知事が代表者に就任していた事実はなく、開示請求当時も就任していないことを確認した。
従って、行政文書を保有していないとする実施機関の説明には不合理な点は認められない。
また、異議申立人は「行政文書の保有は取得と作成によるものであり、作成分のみで不開示決定したのは明らかに手続にミスがある」と主張するが、そもそも知事が当該協議会の代表者に就任していないのであるから、取得する余地は考えられず、実施機関の行政文書を保有していないとする決定に関して違法性はない。
よって、本件請求に係る対象文書は存在しないと認められる。
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