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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第193号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23268
千葉県警察本部長
「平成○○年○月○日午前○時頃、○○市○○○付近の国道○○号にて実施されたオービスによる速度違反の取締結果がわかる文書(速度違反車両の速度及びナンバープレートが写真に撮影できたかの有無についての写真番号順の一覧)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(存否応答拒否)
第11条(第8条第4号及び第6号)
平成15年12月25日
平成16年1月21日
平成17年3月14日
本件に係る速度違反取締りの方法は、車載式速度監視記録装置によるもので、当該方法は、運転者に、いつ、どこで取締りが行われるのかが予測できないという心理的効果をもたらすところに意味があるものと考えられる。
この取締装置を搭載した車両の設置場所を選択するにあたっては、当該装置の性能や通行者、通行車両、警察官等の安全性の確保や、設置場所の提供について土地所有者の理解を得なければならない場合があることなどから、相当な制約があるとする実施機関の説明には合理性があるものと認められる。
本件請求は、特定地点における特定の時間の取締結果がわかる文書が請求されたものであり、実施機関が本件請求に係る行政文書の存否を明らかにしてしまうと、当該情報を知った運転者が、今後、当該場所においては取締りに対する回避行動をとるようになることが予測される。車載式速度監視記録装置による取締りに関する上記の状況を考慮すると、当該方法による速度違反取締りの効果そのものが減殺されるおそれがある。
したがって、実施機関の主張するような、条例第8条第4号に定める交通犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び同条第6号に定める取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められ、特定の時間、特定の場所で交通取締りが行われているか否かを答えることが、条例第8条第4号及び第6号の不開示情報を明らかにすることとなるとする実施機関の説明には合理性が認められる。
以上のとおり、本件請求につき、条例第11条の規定により開示請求を拒否した実施機関の決定は妥当である。
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