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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第176号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23251
知事(建築指導課)
「平成11年11月1日付けH11認建千県000200号に係る確認申請書の図書」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号
1 旧条例第11条第2号該当性について
設計者以外の建築士の氏名は、特定個人が識別される情報であって、ただし書のいずれにも該当しないことから、公開とすることができる情報に該当する。
2 旧条例第11条第3号該当性について
平成15年5月29日
平成15年6月24日
平成16年12月28日
実施機関は、法人の代表者印の印影、立面図の寸法等及び勾配率を除き、開示すべきである。
実施機関は、本件文書以外の文書を含めて文書を特定し、部分開示決定を行ったと主張するが、行政文書部分開示決定通知書及び理由説明書の表記からは、本件文書以外の文書を特定しているという事実及びその不開示理由が記載されているとは認められない。また、異議申立人が本件文書を閲覧した際にも、不開示とする別紙文書の文書名や開示しない理由等を提示しなかったことは実施機関も認めていることからも本件決定は、閲覧の際に示された本件文書についてのみ行われたものと解さざるを得ず、実施機関は別紙文書に関する決定を行っていないものと認められる。
建築主である法人代表者印の印影は、当該法人の意思を代表する際に使用されるものであると認められ、当該法人の内部管理に属する情報であり、このような印影が、一般に公開されることは当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
設計者である建築士としての資格にもとづき押印したものと認められ、法人の代表者として押印した印影であるとは認められず、本号に該当しない。
立面図に記録されている高さ等の寸法や勾配率が明らかになれば、建築士事務所に所属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。しかしながら、建築計画概要書として閲覧に供されている確認申請書(建築物)で明らかにされている情報については本号に該当しない。
実施機関は、不開示とした文書名や不開示理由を明らかにしないで部分開示決定をしたもであり、文書の特定に適正を欠いた情報公開制度の趣旨を損なう不適切なものである。よって、特定していなかった別紙文書の開示請求に対する決定を行うべきである。
また、今後このような事務処理が行われることのないよう十分注意するよう求める。
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