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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23251

答申第176号

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答申の概要(答申第176号:諮問第252号)

実施機関

知事(建築指導課)

事案の件名

「平成11年11月1日付けH11認建千県000200号に係る確認申請書の図書」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 申請・届出
  • 情報 確認申請書、図面(案内図、全体配置図及び立面図)及び関係法令確認書類

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第3号

原処分

  • 非公開部分 設計者以外の建築士の氏名、法人の代表者の印影、立面図の寸法等
  • 非公開理由

1 旧条例第11条第2号該当性について

設計者以外の建築士の氏名は、特定個人が識別される情報であって、ただし書のいずれにも該当しないことから、公開とすることができる情報に該当する。

2 旧条例第11条第3号該当性について

  1. 代表者の印影は、法人の内部管理に属する情報であって公開することにより、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。
  2. 建築士事務所は、法令の定める基準の範囲内で施主の依頼にできるだけ沿うように創意工夫して設計を行うもので、創意工夫の結果である立面図の寸法等は、建築士事務所の生産技術のノウハウに関する情報であって、公開することにより、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

申立年月日

平成15年5月29日

諮問年月日

平成15年6月24日

答申年月日

平成16年12月28日

審査会の判断

実施機関は、法人の代表者印の印影、立面図の寸法等及び勾配率を除き、開示すべきである。

本件決定内容について

実施機関は、本件文書以外の文書を含めて文書を特定し、部分開示決定を行ったと主張するが、行政文書部分開示決定通知書及び理由説明書の表記からは、本件文書以外の文書を特定しているという事実及びその不開示理由が記載されているとは認められない。また、異議申立人が本件文書を閲覧した際にも、不開示とする別紙文書の文書名や開示しない理由等を提示しなかったことは実施機関も認めていることからも本件決定は、閲覧の際に示された本件文書についてのみ行われたものと解さざるを得ず、実施機関は別紙文書に関する決定を行っていないものと認められる。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 案内図、全体配置図及び立面図に記録されている設計者以外の建築士の氏名は、特定の個人が識別される情報であり、当該建築士が法人である建築士事務所に所属することが表示されていることから、事業を営む個人に該当しないので、本号本文に該当する。しかしながら、案内図や全体配置図は、建築基準法第93条の2の規定により、何人でも閲覧することができる情報であり、本号ただし書イに該当する。
  2. 実施機関は主張していないが、設計者の印影は、特別の管理が行われている印影であるとは認められない。また、設計者の氏名が開示されている本件文書において、設計者の姓以外の個人情報を示すものとは認められず、氏名と一体として、本号ただし書イに該当する。

旧条例第11条第3号該当性について

1法人の代表者の印影

建築主である法人代表者印の印影は、当該法人の意思を代表する際に使用されるものであると認められ、当該法人の内部管理に属する情報であり、このような印影が、一般に公開されることは当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。

2 設計者印の印影

設計者である建築士としての資格にもとづき押印したものと認められ、法人の代表者として押印した印影であるとは認められず、本号に該当しない。

3 立面図の寸法等

立面図に記録されている高さ等の寸法や勾配率が明らかになれば、建築士事務所に所属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。しかしながら、建築計画概要書として閲覧に供されている確認申請書(建築物)で明らかにされている情報については本号に該当しない。

附言

実施機関は、不開示とした文書名や不開示理由を明らかにしないで部分開示決定をしたもであり、文書の特定に適正を欠いた情報公開制度の趣旨を損なう不適切なものである。よって、特定していなかった別紙文書の開示請求に対する決定を行うべきである。

また、今後このような事務処理が行われることのないよう十分注意するよう求める。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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