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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第198号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23273
安房農林振興センター
岩石採取計画認可に伴う隣接地同意についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号、第3号
平成17年1月4日
平成17年3月11日
平成17年10月28日
「公図写し」には、一筆ごとの土地の位置、形状、地番のほか、開発区域等、字界・大字界が表示され、作成年月日、作成者名等が記録されている。すると、「公図写し」は、公図そのものではないが、「公図写し」との図名から、管轄する登記所に備え付けてある公図から得た情報をもとに作成された図面と考えることが相当と判断する。
したがって、「公図写し」に記録された土地の地番は、不動産登記簿等の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報であるが、公図により公にされている情報と同一であるものと認められ、開示することが適当である。
「公図写し」において、地番に併記されている氏名は、土地の所有者のものであるのかどうか、どのような趣旨で図面に記録されたものであるのか判断することは困難であり、本号ただし書イに該当する情報とも確認できないことから、不開示が相当である。
土地改良区理事長印の印影は、印鑑登録を受けたものであり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、このような印影が公にされることは、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあると認められる。
株式会社の代表者印は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、これにふさわしい形状を有し、契約書等重要書類に使用するものとして、特別な管理をしている印鑑であるものと推認され、公にすると、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
したがって、法人の代表者印の印影は、不開示が相当である。
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