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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23273

答申第198号

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答申の概要(答申第198号:諮問第288号)

実施機関

安房農林振興センター

事案の件名

岩石採取計画認可に伴う隣接地同意についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 岩石採取計画認可に伴う隣接地同意について
  • 情報 隣接地同意書、意見書、覚書、公図の写し平面図横断図

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号、第3号

原処分

  • 不開示部分 地番、氏名、代表者印の印影
  • 不開示理由
    個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため
    法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められる

申立年月日

平成17年1月4日

諮問年月日

平成17年3月11日

答申年月日

平成17年10月28日

審査会の判断

条例第8条第2号該当性について

「公図写し」には、一筆ごとの土地の位置、形状、地番のほか、開発区域等、字界・大字界が表示され、作成年月日、作成者名等が記録されている。すると、「公図写し」は、公図そのものではないが、「公図写し」との図名から、管轄する登記所に備え付けてある公図から得た情報をもとに作成された図面と考えることが相当と判断する。
したがって、「公図写し」に記録された土地の地番は、不動産登記簿等の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報であるが、公図により公にされている情報と同一であるものと認められ、開示することが適当である。
「公図写し」において、地番に併記されている氏名は、土地の所有者のものであるのかどうか、どのような趣旨で図面に記録されたものであるのか判断することは困難であり、本号ただし書イに該当する情報とも確認できないことから、不開示が相当である。

条例第8条第3号該当性について

土地改良区理事長印の印影は、印鑑登録を受けたものであり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、このような印影が公にされることは、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあると認められる。
株式会社の代表者印は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、これにふさわしい形状を有し、契約書等重要書類に使用するものとして、特別な管理をしている印鑑であるものと推認され、公にすると、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
したがって、法人の代表者印の印影は、不開示が相当である。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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