答申第155号
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答申の概要(答申第155号:諮問第254号)
実施機関
県土整備部街路モノレール課
事案の件名
「都市部長への千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準第54条の2の規定による承認申請書とその添付書類、およびその申請に対する承認書平成14年度分全部の写し」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 残地取得に関する承認申請書及び承認書
- 情報 残地取得承認申請書(土地所在地、土地所有者の住所・氏名)、残地取得理由書(土地所有者の住所・氏名、土地所在地、物件の概要)、土地買収費明細書(土地の所在地・地積、買収土地の単価・金額等)、平面図、位置図、丈量図等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第6号
原処分
- 不開示部分 住所及び氏名、物件概要、地番、面積、残地状況、事業中の土地の金額等
- 不開示理由
1 条例第8条第2号該当の理由について
物件概要、地番、面積、残地状況等については、単独では必ずしも特定の個人を識別することができなくとも、現地を見たり、土地登記簿を閲覧するなどによって特定の個人を識別することができる。
2 条例第8条第6号該当の理由について
- 事業中の土地の金額等は、県が行う契約に係る事務に関する情報であって、公開されることにより価格が一人歩きし、今後、買収しなければならない事業地の所有者がこれに固執するなどして買収に支障をきたすおそれがある。
- 土地の取得価格の設定は、不動産鑑定評価に基づいて行い、その旨土地所有者にも説明するが、理解を得られないことが多く、事業実施中の路線の用地買収では、残地としての取得も含め取得した土地、あるいは取得を予定している土地の価格が明らかになると価格が一人歩きし、今後交渉することとなる地権者等がその価格を基準として考えるようになり、用地買収交渉において、「隣接地より低い価格では売らない。」などと主張し、そのため用地取得が困難となるおそれがある。
申立年月日
平成15年6月10日
諮問年月日
平成15年7月9日
答申年月日
平成16年5月24日
審査会の判断
実施機関は、不開示とした情報のうち、個人に係る土地所有者の住所・氏名、隣接地権者の氏名、残地として取得する予定の土地を明示した位置図(案内図)・平面図・丈量図、残地取得の対象となる土地の所在地・地積(公簿面積)及び当初決定時における土地の所在地・地積(公簿面積)、所有者の住所・氏名が開示されている場合の単価・金額部分を除き開示すべきである。
条例第8条第2号該当性について
- 土地所有者の住所・氏名及び隣接地権者の氏名は、残地取得の対象となる個人に関する情報であって、特定の個人が識別される。
- 残地取得の対象となる土地の所在地、地積(公簿面積)及び残地として取得する予定の土地を明示した位置図(案内図)・平面図・丈量図については、土地登記簿等の他の情報と結びつけることにより、個人が特定され得る。
- 買収に係る土地の実測面積、買収面積、買収率及び物件の概要及び取得理由のうち実施機関が不開示とした部分については、上記1及び2のとおり土地所有者の住所・氏名及び残地取得の対象となる土地の所在地及び地積(公簿面積)が不開示と認められることから、本情報からは特定の個人を識別することができない。
条例第8条第6号該当性について
- 所有者が個人である残地については、その所在地等を不開示とすることから、これらの残地に係る単価、金額を開示したとしても、事業区域内のどの土地の買収金額かは明らかとならず、実施機関が主張するような、今後の用地買収事務に著しい支障が生じるとまでは言えない。
- 実施機関が当初決定において、土地明細表における公簿面積欄の大字、地番、地積及び所有者の住所・氏名を開示している場合に、不開示としている所要地欄の単価、金額を明らかにすることとした場合、事業対象となった土地本体の面積が残地取得理由書から明らかにされていることから、買収対象となった土地本体の買収金額も明らかになることとなる。買収対象地の所有者の状況によっては、実施機関が自己の土地の買収金額を開示するなら用地交渉に応じないとするなど、土地所有者が県への土地売却に非協力的となることも十分に予測されることであり、こうしたことから、今後の用地買収事務に著しい支障が生じるおそれがある。
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