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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23254

答申第179号

本文(PDF:141KB)     本文(ワード:103KB)

答申の概要(答申第179号:諮問第266号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

平成13年9月7日付けで異議申立人から提起された「自己診断書が返却された場合、その返却日、理由が分かる資料及び返却日に添付された送り状の控」の不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 指導
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示決定

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成13年9月7日

諮問年月日

平成16年1月14日

答申年月日

平成17年2月9日

審査会の判断

本件文書の不作成等について

市町村等は、市町村課が指定した自己診断書の様式に従って作成した大部に及ぶ自己診断書を、市町村課及び管轄支庁に持参し、市町村課及び管轄支庁の職員は、あらかじめ精査のうえ、着眼点等を確認して、当該自己診断書を持参して各市町村へ出向いたものと推認される。
答申第178号で、復命書が作成されていないと認められた当該行財政診断について、係わった職員が現地で口頭講評が行われたものについて、持参した大部の資料を持ち帰り、後日、郵送等により各市町村へ返却することは、事務の効率性から不合理である。そこで、市町村課に確認したところ、行財政診断の終了後、現地で返却しているということであった。
そうすると、返却の理由、返却日が記録された資料を作成すべき必要性は希薄であり、仮に送り状を添えたとしても、担当者の連絡文書であったとも考えられ、その控を保存する必要性がないと判断したとする実施機関の説明は不合理とはいえない。
また、事務室の書架等からもその存在は確認されなかった。

附言

  1. 診断結果の記録等について
    行財政診断は、規則や実施要領を定めて行われることを考えれば、その診断結果が単に口頭講評によるのみで、文書による記録を残さないとする扱いは、県及び市町村等が負うべき説明責任の観点から妥当を欠くものである。
    なお、行財政診断が法定の検査業務とは異なる性格を有することや、地方分権一括法施行以来、市町村等への県の関与が形を変えつつあることなどの背景も踏まえて、上記の問題点解消のため、取扱いを検討されるよう附言する。
  2. 対象文書の特定等について
    実施機関は、本件に係る異議申立てがあってから、2年後の平成15年度になってから、行財政診断に関わった各支庁に対象文書の有無を確認しているが、期間の経過がいたずらに事案の解決を困難にするものであることを再認識して、今後の事務を行うべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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