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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第179号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23254
知事(市町村課)
平成13年9月7日付けで異議申立人から提起された「自己診断書が返却された場合、その返却日、理由が分かる資料及び返却日に添付された送り状の控」の不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示決定
不存在
平成13年9月7日
平成16年1月14日
平成17年2月9日
市町村等は、市町村課が指定した自己診断書の様式に従って作成した大部に及ぶ自己診断書を、市町村課及び管轄支庁に持参し、市町村課及び管轄支庁の職員は、あらかじめ精査のうえ、着眼点等を確認して、当該自己診断書を持参して各市町村へ出向いたものと推認される。
答申第178号で、復命書が作成されていないと認められた当該行財政診断について、係わった職員が現地で口頭講評が行われたものについて、持参した大部の資料を持ち帰り、後日、郵送等により各市町村へ返却することは、事務の効率性から不合理である。そこで、市町村課に確認したところ、行財政診断の終了後、現地で返却しているということであった。
そうすると、返却の理由、返却日が記録された資料を作成すべき必要性は希薄であり、仮に送り状を添えたとしても、担当者の連絡文書であったとも考えられ、その控を保存する必要性がないと判断したとする実施機関の説明は不合理とはいえない。
また、事務室の書架等からもその存在は確認されなかった。
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