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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23253

答申第178号

本文(PDF:142KB)     本文(ワード:107KB)

答申の概要(答申第178号:諮問第265号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

平成13年9月7日付けで異議申立人から提起された「行財政診断の診断結果の復命書(平成8年度及び平成12年度)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 指導
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示決定

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成13年9月7日

諮問年月日

平成16年1月14日

答申年月日

平成17年2月9日

審査会の判断

本件文書の不作成について

実施要領第8として規定されていた、診断結果の復命の規定は、平成12年4月の改正で削除されていることが確認されたので、平成12年度における行財政診断に係る復命書は作成されていないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、当該復命書は作成されていないと認めざるを得ない。
一方、平成8年度の行財政診断に係る復命書については、規定上、作成されていなければならないものであったと認められる。しかし、実施機関の説明では、当時、助言又は勧告すべき事項がある場合など、必要がある場合には、別途通知をすることになっていたこと等の理由により、復命書を作成しない運用を行っていたとの事であり、平成12年度の実施要領の改正も、それまでの運用の実態を考慮し、改正したものであるとのことであった。そうすると遺憾ながら当時の規定が空文化していたとも考えられ、実施機関の事務室、書架等からも復命書やそれに代わる文書の存在は確認されなかったので、実施機関が説明するとおり復命書が作成されていなかったものと認めざるを得ない。

附言

  1. 診断結果の記録等について
    行財政診断は、規則や実施要領を定めて行われることを考えれば、その診断結果が単に口頭講評によるのみで、文書による記録を残さないとする扱いは、県及び市町村等が負うべき説明責任の観点から妥当を欠くものであり、早期の改善の必要性を指摘するものである。
    なお、行財政診断が法定の検査業務とは異なる性格を有することや、地方分権一括法施行以来、市町村等への県の関与が形を変えつつあることなどの背景も踏まえて、上記の問題点解消のため、取扱いを検討されるよう附言する。
  2. 対象文書の特定等について
    実施機関は、本件に係る異議申立てがあってから、2年後の平成15年度になってから、行財政診断に関わった各支庁に対象文書の有無を確認しているが、期間の経過がいたずらに事案の解決を困難にするものであることを再認識して、今後の事務を行うべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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