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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第178号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23253
知事(市町村課)
平成13年9月7日付けで異議申立人から提起された「行財政診断の診断結果の復命書(平成8年度及び平成12年度)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示決定
不存在
平成13年9月7日
平成16年1月14日
平成17年2月9日
実施要領第8として規定されていた、診断結果の復命の規定は、平成12年4月の改正で削除されていることが確認されたので、平成12年度における行財政診断に係る復命書は作成されていないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、当該復命書は作成されていないと認めざるを得ない。
一方、平成8年度の行財政診断に係る復命書については、規定上、作成されていなければならないものであったと認められる。しかし、実施機関の説明では、当時、助言又は勧告すべき事項がある場合など、必要がある場合には、別途通知をすることになっていたこと等の理由により、復命書を作成しない運用を行っていたとの事であり、平成12年度の実施要領の改正も、それまでの運用の実態を考慮し、改正したものであるとのことであった。そうすると遺憾ながら当時の規定が空文化していたとも考えられ、実施機関の事務室、書架等からも復命書やそれに代わる文書の存在は確認されなかったので、実施機関が説明するとおり復命書が作成されていなかったものと認めざるを得ない。
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