答申第165号
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答申の概要(答申第165号:諮問第236号)
実施機関
知事(印旛農林振興センター)
事案の件名
「『平成7年4月北総農発所長とIの件に関しての面談の事に関しての農林部長さんか、或いは耕地課さんあての面談の報告書の原本及び北総農発の業務日報(誌)の原本』他2件」の公文書不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不存在
非公開条項
-
原処分
不存在の理由について
- 北総農業開発事務所長が異議申立人宅を訪問したのは、平成7年4月11日の一度のみであり、人事異動に伴う挨拶のためであって、通常、報告書等を作成するものではないから、請求にかかる文書は存在しない。
- 平成8年度に行った「影響調査結果」(異議申立人が所有する苺ハウスに隣接する道路に用水管を埋設した工事による影響調査)について、平成9年3月に説明に行ったが、異議申立人は作業準備に忙しく説明できる状況ではなかったことから、当日は異議申立人と会っただけで面談はしていないため、報告書は作成していない。
- 平成4年度に別の路線で実施したものはあるが、町道1号線に関する土壌調査は行っておらず報告書は作成していないため存在しない。
申立年月日
平成12年1月4日
諮問年月日
平成15年3月7日
答申年月日
平成16年6月16日
審査会の判断
本件文書の不存在について
- 本件のような単なる人事異動に伴う挨拶の場合、千葉県処務規程に照らすと軽易な事項として口頭により復命を行い、文書としての復命書を作成しないことがあっても必ずしも不適切な事務処理とは認められない。
- 調査結果を説明に行ったが、説明できる状況ではなく異議申立人に会っただけで、用件の説明に至らなかったとする説明に不自然なところはなく、また、単に会っただけであれば、前記同様に報告書は作成していないという実施機関の主張も不合理なものとは認められない。
- 実施機関が平成6年度当時実施していた根木名川用水地区における県営かんがい排水事業の事業区域を確認したところ、町道1号線部分は事業区域外であり、このことから、町道1号線における土壌調査を実施していないという実施機関の説明に、不道理な点は認められない。
よって、請求に係る対象文書は存在しないと判断される。
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