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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第158号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23234
知事(高齢者福祉課)
「平成8年6月分の出勤簿(29件)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当性について
平成9年10月19日
平成9年12月8日
平成16年5月27日
実施機関は、非公開とした情報のうち、各日付欄の年次休暇、療養休暇及び特別休暇に関する記載、各種別欄のうち年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他及び特別休暇の取得がない場合にあって各日付欄から推知される情報を除く。)並びに職務専念義務免除の承認事由、年次休暇から繰り越した日数及び合計日数を除き、公開すべきである。
職員の私事に関する情報を含まないので公開すべき
(1)出勤を示す印影及び出張に関する記載:職務情報であることは明らかであり公開すべき
(2)年次休暇、療養休暇、特別休暇の記載:休暇の種別原因、内容及び取得状況は職務とは直接かかわりのない事柄であり、公開しないことができる
(3)職務専念義務免除の記載:職務遂行に関する情報と認められ、公開すべき
(4)欠勤の記載:欠勤の具体的理由までは記載しておらず、公開すべき
(5)出勤の押印に重ねて記載されている職員個人の私事に関する情報:非公開情報とそれ以外を容易に区分して除くことができないことから、公開しないことができる。
(1)年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他、特別休暇の欄に記載された取得日数:月ごとの各日付欄において、これらの休暇の取得が認められない場合、その記載から取得していないことが当然推知され、公開すべき
(2)職務専念義務免除日数の記載に併せて記載された承認事由:個別的内容を明らかにしており、職員個人の私事に関する情報を含むので、公開しないことができる。
(3)旅行欄の記載:2(1)と同旨で公開すべき
2(2)と同旨で公開しないことができるが、当該年に付与された日数は私事に関する情報を含まないので公開すべき
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