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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第164号
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23240
健康福祉部高齢者福祉課
「時間外勤務命令簿(平成8年6月分)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号について
職員の氏名及び勤務者印の印影は、特定個人が識別される情報であり、また職名及び職員が現に有している級及び号給も、職員録等他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報である。
平成9年10月19日
平成9年12月8日
平成16年6月7日
実施機関が非公開とした情報は、すでに公開されている情報と一体として、旧条例第11条第2号の非公開情報に該当するので、実施機関の決定は妥当である。
実施機関の当初決定は、特定の個人が識別できる情報を非公開としたものであり、妥当を欠くものとまでは認められないが、記載された情報の性質から判断すれば、氏名等を公開し、手当額等を非公開とすることが適当であったとも認められるので、今後は、情報の性質等を考慮し、さらに十分な検討を行うべきである。
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