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更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23227
印旛地域整備センター(成田土木事務所)
「成田土木事務所において、千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準第24条により土地を使用した際の契約書」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第条第2号及び第6号
平成15年6月18日
平成15年7月31日
平成16年4月5日
実施機関は、不開示とした情報のうち、賃借料の金額及び土地の表示の表中の地積(実測)に係る部分を開示すべきであるが、その余の決定は妥当である。
契約金額を開示することによって、適正に定めた率から正常な取引価格が明らかになることがあることは認められるが、この価格は当該土地の実際の取引価格ではなく、また本件文書は土地の借地に関するもので、工事施工に必要な一定の区画を一定期間に限定して使用するものであって、工事等の完了後は使用前の現況に戻し土地所有者に引き渡すものであるから、用地交渉の場合と異なり、この価格が明らかになったとしても、交渉に困難を要するまでは認められない。
したがって、賃借料の金額は、開示されたとしてもその後の同種の事業に著しい支障があるとは認めることはできない。
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