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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第174号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23249
知事(環境政策課)
「(平成7~8年度)東京外かく環状道路(松戸~市川市)に係る千葉県環境影響評価審査会議事録」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号、6号、7号
1 旧条例第11条第2号該当性について
審査会での自由な発言を記録した本件文書には、氏名等の単なる個人情報だけでなく、純粋に科学的な理論の紹介等に止まらない思想、信条等の個人情報が記載されている。
2 旧条例第11条第6号該当性について
委員の当該事業に対する賛否の態度等が明らかとなり、委員と立場を異にする者から当該委員への圧力が加えられる可能性が著しく高い等、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある。
3 旧条例第11条第7号該当性について
最終結論とは異なる選択肢に係る検討経過を公開することは、審査会の指摘に従わない等の誤解を招くおそれがあり、県と事業者との協力関係、信頼関係が損なわれることとなる。
平成8年10月17日
平成8年11月8日
平成16年11月17日
記録されている発言内容は、準備書の内容に関しての各委員からの質疑とそれに対する事業者の応答、各委員同士の意見交換等であり、個人の思想、信条等の情報が記録されている部分は確認できない。
実施機関が主張するようなおそれがあるかどうかは、単に実施機関の主観において判断されるだけでは足りず、そのようなおそれが客観的に存在するか否かにより判断されなければならないところ、実施機関からの具体的な主張はない。
請求時点において、審議はすべて終了しており、公開することにより意思決定の中立性が損なわれるおそれが生じる余地は認められない。
請求時点において、審議はすべて終了しており、本件文書を公開しても最終結論に至らない過程の不確定な情報が公開されるわけではないから、審査会や事業者に対する誤解を招くこととなるまでは考えられない。
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