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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第154号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23230
本文(PDF:178KB) 別表(PDF:69KB) 本文(ワード:71KB) 別表(ワード:276KB)
出納局
平成11年度及び平成12年度千葉県一般会計・特別会計歳入歳出決算説明書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号、第3号及び第4号
旧条例第11条第2号、第3号及び第4号
1 条例第8条第2号及び旧条例第11条第2号該当性について
個人の住所、氏名のほか、売払い土地の地番及び土地売払収入の額については、特定の個人が識別される情報である。
2 条例第8条第3号及び旧条例第11条第3号該当性について
委託契約の相手方である法人等の名称は、答申第107号に従い開示する。
一般競争入札による土地売払いの落札額は、法人等にとっての仕入価格であり、競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。
3 条例8条第4号及び旧条例第11条第4号該当性について
警察職員宿舎所在地は、開示すると、そこに居住する警察職員やその家族が犯罪による危険に直面したり警察活動が阻害されたりするおそれがあり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。
4 決算審査特別委員会に提供していることについて
地方自治法に基づく調査権限を有する委員会への情報提供と開示請求を同一には扱えない。
平成14年10月4日
平成15年1月7日
平成16年5月14日
実施機関は本件決定において、不開示とした情報のうち、実施機関が見直しの結果開示するとした情報及び一般競争入札により法人等へ売却された土地に係る収入済額を開示すべきである。
実施機関は本件決定の見直しの結果、次の情報については開示するとしている。
次の情報はいずれも本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないので、開示しないことができる情報である。
一般競争入札によって法人等に売却された土地に係る収入済額は、公正な価格競争の結果決定された金額であり、投機的な思惑や駆引きが入り込む余地がないものであるので、本号に該当しない。
警察職員の宿舎所在地の情報は、本号に該当する。
委員会への情報提供をしていることをもって、公にされた情報ということはできず、開示しなければならない理由とはできない。
一般競争入札で個人に売却されたものの情報についても、入札結果の公表を前提として入札を実施するなどの検討が必要である。
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