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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23230

答申第154号

本文(PDF:178KB)     別表(PDF:69KB)     本文(ワード:71KB)     別表(ワード:276KB)

答申の概要(答申第154号:諮問第232号)

実施機関

出納局

事案の件名

平成11年度及び平成12年度千葉県一般会計・特別会計歳入歳出決算説明書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 監査・検査
  • 情報 歳入は款ごと、歳出は項ごとの決算内容についての説明、500万円以上の委託料、工事請負費、負担金・補助及び交付金の執行状況

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号、第3号及び第4号
旧条例第11条第2号、第3号及び第4号

原処分

  • 不開示部分 氏名、住所、処分地の地番、土地売払収入の収入済額、契約上の相手方の法人等の名称、警察宿舎所在地
  • 不開示理由

1 条例第8条第2号及び旧条例第11条第2号該当性について
個人の住所、氏名のほか、売払い土地の地番及び土地売払収入の額については、特定の個人が識別される情報である。

2 条例第8条第3号及び旧条例第11条第3号該当性について
委託契約の相手方である法人等の名称は、答申第107号に従い開示する。
一般競争入札による土地売払いの落札額は、法人等にとっての仕入価格であり、競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。

3 条例8条第4号及び旧条例第11条第4号該当性について
警察職員宿舎所在地は、開示すると、そこに居住する警察職員やその家族が犯罪による危険に直面したり警察活動が阻害されたりするおそれがあり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。

4 決算審査特別委員会に提供していることについて
地方自治法に基づく調査権限を有する委員会への情報提供と開示請求を同一には扱えない。 

申立年月日

平成14年10月4日

諮問年月日

平成15年1月7日

答申年月日

平成16年5月14日

審査会の判断

実施機関は本件決定において、不開示とした情報のうち、実施機関が見直しの結果開示するとした情報及び一般競争入札により法人等へ売却された土地に係る収入済額を開示すべきである。

実施機関による本件決定の見直しについて

実施機関は本件決定の見直しの結果、次の情報については開示するとしている。

  • 個人の氏名等のうち、事業を営む個人に係るものと判明したもの
  • 売払地の地番のうち、個人以外に売り払われた土地の地番
  • 委託料の相手方法人名

条例第8条第2号及び旧条例第11条第2号該当性について

次の情報はいずれも本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないので、開示しないことができる情報である。

  • 随意契約によって土地を売却したものに係る処分地の地番及び個人の氏名
  • 一般競争入札により個人に売却された土地に係る収入済額
  • 県有財産の貸し付けや補助金(利子補給金)等の交付先が個人であるものの氏名等

条例第8条第3号及び旧条例第11条第3号該当性について

一般競争入札によって法人等に売却された土地に係る収入済額は、公正な価格競争の結果決定された金額であり、投機的な思惑や駆引きが入り込む余地がないものであるので、本号に該当しない。

条例第8条第4号及び旧条例第11条第4号該当性について

警察職員の宿舎所在地の情報は、本号に該当する。

決算審査特別委員会に提供していることについて

委員会への情報提供をしていることをもって、公にされた情報ということはできず、開示しなければならない理由とはできない。

附言

一般競争入札で個人に売却されたものの情報についても、入札結果の公表を前提として入札を実施するなどの検討が必要である。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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