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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23269

答申第194号

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答申の概要(答申第194号:諮問第103号)

実施機関

知事(住宅課)

事案の件名

「平成7年度改良住宅等建替事業のうち○○県営住宅第1区建築主体工事及び平成8年度公営住宅建設事業のうち○○公営住宅第2期第1区建築主体工事に係る設計図書及び予定価格」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 契約
  • 情報 -

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第8号

原処分

  • 非公開部分
    予定価格、入札書比較価格、設計額及び設計額の103分の100の額並びに設計書の設計額欄に記録された単価及び金額
  • 非公開理由 -

申立年月日

平成9年7月28日

諮問年月日

平成9年8月15日

答申年月日

平成17年3月31日

審査会の判断

旧条例第11条第8号該当性について

1 予定価格を記載する書面に記載された予定価格、入札書比較価格、設計額及び設計額の103分の100の額について

県は、公共工事の入札・契約制度について、より県民に開かれた公正で透明性・競争性の高いものとするための改善を行い、現時点では、予定価格及び設計額を入札前に公表しており、非公開とする理由は認められない。

2 設計書の設計額欄に記録された単価及び金額について
  1. 県においては、「千葉県の積算基準及び設計単価公開要領」を定め、平成10年11月1日から本県施行の公共工事の積算基準書や設計単価書を閲覧に供するとともに、本県の積算基準や設計単価に関する図書が市販されており、積算基準や設計単価のほとんどが公表されている。
  2. 公共工事の入札・契約事務に関して改善が行われたことを考慮すると、公表されていない積算基準や設計単価の情報についても、契約終了後に公開することにより、公共工事の入札・契約事務の適正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるとは認められない。
  3. 設計書の設計額欄に記録された単価は設計単価であり、また、同欄に記録された金額は積算基準及び設計単価に基づいて積算されているものであるから、単価及び金額を非公開とする理由は認められない。
3 異議申立てに対する決定の見直しについて

県においては入札制度の改善が種々行われてきたのであるから、
本件異議申立てについては、当審査会に判断を求めるまでもなく、実施機関自らが本件決定の見直しを行い、原処分を取り消すべきと考える。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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