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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第166号
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23242
知事(印旛農林振興センター)
「平成11年11月下旬及び12月1日に公開された文書中には存在しなかったが、12年5月17日千葉地裁調停に判事及び調停員に提示した○○及び○○両者の押印の報告書7部の公開(時期はH8.9~H9.4月下旬)の間の○○との接渉記録(?)」の公文書不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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不存在の理由について
平成12年5月17日の千葉簡易裁判所の調停時に、調停委員に提示したのは写真のみであり、請求の内容が特定できなかったので、異議申立人に内容を確認したが、回答が得られなかった。同日の千葉簡易裁判所の調停時に判事及び調停員に提示したとされる報告書7部は作成したいないため存在しない。
平成12年7月31日
平成15年3月7日
平成16年6月16日
異議申立人の請求は、調停の際に実施機関が調停委員に提示した報告書7部の公開を求めるというものであるが、実施機関の説明によれば、調停委員に提示したのは写真のみであり、請求の趣旨を確認しようとしたが、回答が得られず、不存在とした旨説明している。
改めて実施機関に確認したところ、調停の際に調停委員に提示したものは確かに写真だということであった。
千葉簡易裁判所に確認したところ、調停申立書及び指定書が提出書類として綴られているのみであり、その他の資料については確認できなかった。しかし、調停時に写真等の資料を調停委員に示すことは何ら特殊な行為ではなく、一般的にも行われることであると認められる。
さらに、異議申立人の主張には、「報告書」がどのようなものなのか、具体的に示されておらず、また、書架等に現に異議申立人が主張する「報告書」の存在は確認できなかった。
結果として、実施機関が調停の際に調停委員に提示したものが写真だとする実施機関の説明をくつがえす根拠は見当たらず、調停の際に調停委員に提示したものは写真であったと判断せざるを得ない。
そうすると、写真は異議申立人の請求の趣旨を満たすものとは認められないことから、請求に係る文書は存在しないと判断される。
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