ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第152号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23228
印旛地域整備センター(印旛土木事務所)
「印旛土木事務所において、千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準第24条により土地を使用した際の契約書」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第条第2号及び第6号
不開示部分 土地の所有者の氏名、印影、住所の一部、金額、土地の所在の地番、地籍(実測)公簿地籍
1 条例第8条第2号該当性について
契約書の氏名、住所、個人の印鑑の印影、地番、面積は、特定の個人を識別することができる情報である。
2 条例第8条第6号該当性について
契約額については、土地評価額を基礎として計算されるため、当該土地を取得する場合の取得予定額が判明してしまうことになり、以後の同種の用地取得契約において、地権者が契約に応じなくなるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす。
平成15年6月18日
平成15年7月31日
平成16年4月5日
実施機関は、不開示とした情報のうち、賃借料の金額及び土地の表示の表中の地積(実測)に係る部分を開示すべきであるが、その余の決定は妥当である。
契約金額を開示することによって、適正に定めた率から正常な取引価格が明らかになることがあることは認められるが、この価格は当該土地の実際の取引価格ではなく、また本件文書は土地の借地に関するもので、工事施工に必要な一定の区画を一定期間に限定して使用するものであって、工事等の完了後は使用前の現況に戻し土地所有者に引き渡すものであるから、用地交渉の場合と異なり、この価格が明らかになったとしても、交渉に困難を要するまでは認められない。
したがって、賃借料の金額は、開示されたとしてもその後の同種の事業に著しい支障があるとは認めることはできない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください