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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23232

答申第156号

本文(PDF:131KB)     本文(ワード:111KB)

答申の概要(答申第156号:諮問第110号)

実施機関

監査委員事務局

事案の件名

「平成8年1月から3月までの出勤簿17名」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事管理
  • 情報 職、氏名、1月1日から12月31日までの各日付欄並びに1月から12月までの各月ごとに年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他、特別休暇、職免、欠勤及び旅行の欄で構成されている出勤簿のうち、平成8年1月から3月まで

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載された情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 本件文書には、職員の職、氏名や出勤、出張などの公務に関する情報だけでなく、年次休暇や特別休暇などの当該職員の個人に関する情報が記録されている。
  2. 旧条例第11条第2号は、個人のプライバシーについては、その具体的な内容や範囲が人それぞれにより異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をすべて非公開情報としたものである。

申立年月日

平成9年5月2日

諮問年月日

平成9年11月18日

答申年月日

平成16年5月27日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、各日付欄の年次休暇、療養休暇及び特別休暇に関する記載、各種別欄のうち年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他及び特別休暇の各欄の記載(年次休暇、療養休暇及び特別休暇の取得がない場合であって各日付欄から推知される情報を除く。)並びに職務専念義務免除の承認事由、年次休暇の前年から繰り越した日数及び合計日数を除き、公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

1 職、氏名欄

職員の私事に関する情報を含まないので公開すべき

2 各日付欄の
  • (1)出勤を示す印影及び出張に関する記載:職務情報であることは明らかであり公開すべき
  • (2)年次休暇、療養休暇、特別休暇の記載:休暇の種別、原因、内容及び取得状況は職務とは直接かかわりのない事柄であり、公開しないことができる。
  • (3)職務専念義務免除の記載:職務遂行に関する情報と認められ、公開すべき
  • (4)欠勤の記載:欠勤の具体的理由までは記載しておらず、公開すべき
  • (5)出勤の押印に重ねて記載されている職員個人の私事に関する情報:非公開情報とそれ以外を容易に区分して除くことができないことから、公開しないことができる

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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