ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第182号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23257
知事(産業廃棄物課)
平成10年6月2日付けで、異議申立人から提起された「佐倉市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号、第3号、第8号
「使用前の用途」「地権者名」は土地登記簿謄本等で確認でき、個人が識別され得るので、旧条例第11条第2号に該当する。「廃棄物の受入れ費用」は、事業計画書に単価等が記載されており、公開によって事業運営上の地位に不利益を与え、また社会信用を損なうと認められることから、旧条例第11条第3号に該当する。また、公開することにより事業者との信頼関係が損なわれ、今後の同種の事務事業の執行に著しい支障を生じるため、旧条例第11条第8号に該当する。
平成10年6月2日
平成16年6月16日
平成17年1月4日
実施機関の説明によって本件決定の違法性は治癒されない。
本件決定は請求内容だけから文書を特定しないで非公開と判断したもので、その事務の進め方は不適当であった。仮に請求書記載どおりの文書が存在しない場合であっても、文書特定の可能性があるのであれば、実施機関は関連する文書の情報を開示請求者に提供して請求内容を確認するなど、文書特定の努力を行うべきである。
諮問までに6年もの長期間何らの対応もしなかったことは、異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、実施機関に対して迅速な処理を行うよう求める。
本件決定は取り消されるべきものであり、実施機関は特定すべき文書を速やかに特定して、再決定を行うべきである。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください