答申第184号
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答申の概要(答申第184号:諮問第275号)
実施機関
知事(産業廃棄物課)
事案の件名
平成10年6月2日付けで、異議申立人から提起された「佐倉市内の産業廃棄物処分場の経過及び実態資料」の公文書不存在等通知書に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
非公開(不存在)
非公開条項
-
原処分
申立年月日
平成10年6月2日
諮問年月日
平成16年6月16日
答申年月日
平成17年1月4日
審査会の判断
本件文書の不存在について
- 実施機関は本件諮問に当たって決定を見直した結果、対象文書を特定したと説明しており、その中に本件請求の趣旨を満たす内容が記載されていることが認められる。よって、本件請求の一部に関する公文書は存在することが認められる。
- 実施機関が特定したとする公文書以外に本件請求の趣旨を満たす公文書が存在するか検討すると、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理施設の許可、産業廃棄物処理施設の廃止に関する書類について、実施機関が特定したとするもの以外に対象となる文書を取得・作成した事実は認められなかった。
- 前記以外に本件請求の趣旨を満たす文書が存在するかどうか広く検討したが、関係法令・要綱等において、前記以外に請求対象文書の取得・作成を実施機関に義務付けたものはなく、実施機関が請求対象文書を取得・作成したとする事実も認めることはできなかった。
再決定に当たっての留意事項について
土地の地番が非公開とならない場合において、その地番が明らかにされるのであれば、その土地の地権者名は土地登記簿謄本で確認できるため、原則として旧条例第11条第2号ただし書きロに該当する。記載されている情報が登記簿謄本の記載と異なっていると明確に判断できるような特段の事情がある場合を除き、当該情報は公開されるべきである。
附言
- 本件決定は、実施機関が対象文書の存否の検討をすることなく行ったもので、その事務の進め方は不適当であった。仮に請求書記載どおりの文書が存在しない場合であっても、文書特定の可能性があるのであれば、実施機関は関連する文書の情報を開示請求者に提供して請求内容を確認するなど、文書特定の努力を行うべきである。
- 諮問までに6年もの長期間何らの対応もしなかったことは、異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、実施機関に対して迅速な処理を行うよう求める。
結論
実施機関が特定したとする文書は本件請求の対象となる公文書であり、文書は存在していると認められるので、実施機関は本件決定のうち該当する部分を取り消し、速やかに再決定を行うべきである。実施機関のその余の決定は妥当である。
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