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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23235

答申第159号

本文(PDF:177KB)     別表1(PDF:66KB)     別表2(PDF:66KB)     別表3(PDF:66KB)     別表4(PDF:66KB)

本文(ワード:185KB)     別表(1~4)(エクセル:463KB)

答申の概要(答申第159号:諮問第54号)

実施機関

企業庁ニュータウン事業部管理課

事案の件名

「平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 契約
  • 情報 支出・振替(更正)回議書、調達回議書、見積書、請求書

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 法人等の名称又は個人事業者氏名、住所、口座番号等、法人代表者又は個人事業者印影、懇談会等出席者
  • 非公開理由

1 旧条例第11条第2号該当性について
懇談会出席者の組織名等の記載は、組織の名簿等他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報である。

2 旧条例第11条第3号該当性について
債権者の中には、実施機関を始めとした特定の相手方に対する売上の割合が大きいところもあると思われ、債権者名等を公開すれば、経営状態(売上高、顧客層及び顧客数等)が明らかになる、また、実施機関の利用実績から、有形・無形の圧力が加えられるおそれがあるので債権者名等の情報は、公開することにより事業運営上に不利益を与える情報である。

3 旧条例第11条第8号該当性について
会議費の支出内容によって、自己に対する対応との差によって、不満不快の念を抱かせることになり、良好な信頼関係、協力関係が損なわれるおそれがある。また、会議の目的の事業計画などが検討の段階で公にされれば、近隣住民等に誤解や混乱を与えるおそれがある。

申立年月日

平成7年11月7日

諮問年月日

平成7年12月19日

答申年月日

平成16年6月4日

審査会の判断

本件決定は、理由付記に不備があり、取り消されるべきである。なお、本件決定の非公開条項該当性について判断すると、法人の代表者印として、特別の管理をしていると推認される印鑑の印影を除く情報は、非公開条項に該当しないので、公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 個人の属性に関する情報については、特定の個人が識別される情報とは認められない
  2. 所属組織名に関する情報について
  • 公務員等に関する情報については、特定の公務員等が識別されることがあったとしても公務員等が職務として出席したものであり、公務員等の私事に関する情報ではないから本号に該当しない。
  • 公務員等以外の者の情報については、職員名簿等が一般人が了知可能な状態に置かれているという事情も認められないから、本号に該当しない。

旧条例第11条第3号該当性について

1 法人等の名称、住所、代表者名等の情報

当該法人等の営業形態は、いずれも一般的な常設の店舗を設置して営業されていると認められるから、これらの情報は秘匿される情報ではなく、また、実施機関の個々の利用実績が明らかになったとしても、個別的、限定的な情報であり、法人等の不利益情報には当たらない。

2 法人等(債権者)の印影

認印等と推認される印影は、公開しても当該法人等に不利益を与えないが、法人代表者印には、特別の管理がされているものと推認されるものがあり、この印影は公開すると当該法人等に不利益を与えるものと認められる。

3 口座番号等

飲食店等の一般的な営業形態を考えれば、口座番号等も見積書や請求書に記載されて不特定多数のものに広く知られ得る状態に置かれているものと考えられるから、これらを公開したとしても法人等に不利益を与えるものとは認められない。

旧条例第11条第8号該当性について

本件文書を見分したところでは、実施機関が説明するような支障は想定しがたく、本号に該当するとは認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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