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更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23229
君津地域整備センター(君津都市計画事務所)
「土地賃貸借契約書(平成14年4月1日付け1件、平成15年1月6日付け1件、平成15年1月6日付け1件」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号、第3号及び第6号
1 契約の相手方が個人のもの(2件)
土地の所有者氏名、印影、住所の一部、金額、土地の所在の地番、地籍、公簿地籍
2 契約の相手方が法人のもの(1件)
誤記された個人の氏名、印影、金額
1 条例第8条第2号該当性について
契約書の氏名、住所、個人の印鑑の印影、地番、面積は、特定の個人を識別することができる情報である。
2 条例第8条第3号該当性について
登録印鑑の印影は、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
3 条例第8条第6号該当性について
契約額については、相手方と対等な立場で交渉し決定したものであり、借用する土地の正常な取引価格を基に算出しており、開示することにより、当該土地取引価格が明らかにされ、以後に行う同種の交渉、契約に支障を及ぼす。
平成15年6月18日
平成15年7月31日
平成16年4月5日
実施機関は、不開示とした情報のうち、賃借料の金額及び契約の相手方が個人である土地賃貸借契約書における土地の表示の表中の地積(公簿地積を除く)に係る部分を開示すべきであるが、その余の決定は妥当である。
法人の代表者印は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、契約書等重要書類に使用され、不特定多数の者に提示されることを予定していないものであり、公にされることは当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
契約金額を開示することによって、適正に定めた率から正常な取引価格が明らかになることがあることは認められるが、この価格は当該土地の実際の取引価格ではなく、また本件文書は土地の借地に関するもので、工事施工に必要な一定の区画を一定期間に限定して使用するものであって、工事等の完了後は使用前の現況に戻し土地所有者に引き渡すものであるから、用地交渉の場合と異なり、この価格が明らかになったとしても、交渉に困難を要するまでは認められない。
したがって、賃借料の金額は、開示されたとしてもその後の同種の事業に著しい支障があるとは認めることはできない。
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