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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23255

答申第180号

本文(PDF:123KB)     本文(ワード:89KB)

答申の概要(答申第180号:諮問第267号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

平成13年10月9日付けで異議申立人から提起された「千葉県市町村等行財政診断の実施計画に基づき県が作成し、報告させた措置状況報告書(平成12年度実施分の全ての自治体のもの)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 指導
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示決定

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成13年10月9日

諮問年月日

平成16年1月14日

答申年月日

平成17年2月9日

審査会の判断

本件文書の不保有等について

実施機関は、平成12年度における行財政診断では、助言や勧告を通知した市町村はなく、措置状況報告書は提出されていないと説明している。
答申第178号で確認したとおり、復命書が作成されていないので、助言や勧告が行われたか否かを復命書により確認することはできないが、助言や勧告を行う際には、総務部長発の文書により通知されることから、その内容等を整理した決裁文書が保管されているものと考えられる。
しかしながら、実施機関の関係文書の綴りにはその存在は確認されなかった。また、事務室書架等からもこれらの文書の存在は確認されなかった。
したがって、平成12年度においては、県が助言又は勧告を行った市町村はなかったものと認められるので、いずれの市町村からも措置状況報告書は提出されておらず、本件文書は不存在であると認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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