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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第160号
更新日:令和5(2023)年8月1日
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本文(PDF:176KB) 別表1(PDF:56KB) 別表2(PDF:58KB) 別表3(PDF:58KB) 別表4(PDF:57KB)
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企業庁ニュータウン事業部業務課
「平成3年度から平成6年度分の会議費の支出・振替(更正)回議書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号及び第8号
1 旧条例第11条第2号該当性について
懇談会出席者の組織名等の記載は、組織の名簿等他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報である。また、個人の姓の記載は個人が識別される情報である。
2 旧条例第11条第3号該当性について
債権者の中には、実施機関を始めとした特定の相手方に対する売上の割合が大きいところもあると思われ、債権者名等を公開すれば、経営状態(売上高、顧客層及び顧客数等)が明らかになる、また、実施機関の利用実績から、有形・無形の圧力が加えられるおそれがあるので債権者名等の情報は、公開することにより事業運営上に不利益を与える情報である。
3 旧条例第11条第8号該当性について
会議費の支出内容によって、自己に対する対応との差によって、不満不快の念を抱かせることになり、良好な信頼関係、協力関係が損なわれるおそれがある。また、会議の目的の事業計画などが検討の段階で公にされれば、近隣住民等に誤解や混乱を与えるおそれがある。
平成7年11月7日
平成7年12月19日
平成16年6月4日
本件決定は、理由付記に不備があり、取り消されるべきである。なお、本件決定の非公開条項該当性について判断すると、個人の姓及び法人の代表者印として、特別の管理をしていると推認される印鑑の印影を除く情報は、非公開条項に該当しないので、公開すべきである。
本件文書を見分したところでは、実施機関が説明するような支障は想定しがたく、本号に該当するとは認められない。
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