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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第187号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23262
知事(南部漁港事務所)
「平成12年6月21日付け『漁港の区域内における水面占用許可申請書』及び起案書類(平成12年6月23日付け千葉県南漁指令第15号の61)」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
旧条例第11条第3号
旧条例第11条第3号該当性について
設計書は、当該法人が工事を実施するに際し、契約に先立って設計額を算出するために作成するもので、本来、法人内部で管理されるべき経営方針に関する情報であり、この金額が明らかになれば、今後、当該法人が行う同種の契約について、予定価格が安易に類推されるなどして、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
また、法人の登録印鑑の印影は、本来、法人の内部管理に関する情報で、開示することは印影の偽造などに悪用されるおそれがあり、その結果、当該法人の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
平成15年6月5日
平成15年7月3日
平成17年1月14日
実施機関が不開示とした設計書に係る情報は、当該法人が独自に行う工事に係る情報であって、設計金額を算出するための積算の内容である資材単価等の個別の金額等が開示されれば、同種の工事における設計金額が推定され、今後、当該法人が行う同種の契約について、予定価格が容易に類推されるなどして、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
また、本申請書に記録された印影は、地方公共団体の公印などのように公告されている印とは異なり、上記のような契約行為等に使用され、かつ公表することを前提としたものではないものと判断される。このような印影が、公にされることは当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益与えると認められる。
条例附則第4項では、「条例第8条から第10条までの規定は、実施機関の職員が、施行日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した公文書については、なお、従前の例による。」と規定しているので、本件文書に第10条は適用されない。
仮に、本件文書に条例第10条の適用があるとしても、実施機関の説明にあるように浮桟橋設置工事に要する資材等の仕様、数量及び構造図等がすでに開示されていることに照らせば、上記で旧条例第11条第3号に該当すると判断した情報を、当該法人の競争上の地位や正当な利益を害するおそれを上回って、開示すべき公益上の必要性は認められない。
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