答申第175号
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答申の概要(答申第175号:諮問第233号)
実施機関
知事(県土整備部用地課)
事案の件名
平成15年1月29日付けで異議申立人から提起された「小櫃川河川敷払下げ文書(岩根)平成10年~平成12年度」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 県有土地の払下げ文書
- 情報 起案、財産処分委員会の審議結果について(通知)、評価調書、公有財産調書、不動産鑑定評価書、土木事務所副申、県有財産売買契約書
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
旧条例第11条第2号及び第3号
原処分
1 旧条例第11条第2号該当
売払い相手方の住所、氏名及び印影・払下げの土地所在地・不動産鑑定士の氏名等
2 旧条例第11条第3号該当
法人名、法人の住所及び郵便番号・法人代表者印の印影・鑑定評価額の決定に係る情報・取引事例地の情報・公図写し、実測図等
1 旧条例第11条第2号該当の理由について
本件文書に記録された情報のうち、売払い相手方の住所(市名を除く。)、氏名、印影及び売払物件の所在地(市名を除く。)並びに評価調書の不動産鑑定士の氏名等については、特定個人が識別され、又は識別され得る情報であり、本号本文に該当し、本号ただし書のいずれにも該当しないので開示しないことができる情報である。
2 旧条例第11条第3号該当の理由について
- 法人の印鑑の印影及び不動産鑑定士の印影は、法人及び事業を営む個人が自ら管理すべき内部管理に属する情報であり、事業活動に関係なく一般に公開されることとなれば、法人及び当該事業を営む個人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号本文に該当する。
- 法人名、法人の住所及び電話番号、鑑定評価額の決定に係る情報、取引事例地の情報等は、当該法人の事業活動上のノウハウに関する情報であり、これらの情報を開示することにより、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え得る情報であるため、本号本文に該当する。
申立年月日
平成14年9月9日
諮問年月日
平成15年1月29日
答申年月日
平成16年10月25日
審査会の判断
実施機関が不開示とした情報のうち、不動産鑑定士の氏名及び印影、法人名、法人の住所、法人代表者の氏名並びに鑑定評価額の決定に係る情報等は、旧条例第11条第2号又は第3号に該当せず開示すべきであるが、その余の情報を不開示とした決定は妥当である。
旧条例第11条第2号該当性について
- 売払い相手方等の住所、氏名、印影及び払下げの土地所在地等は、個人に関する情報であって、特定個人が識別されるものであり、本号本文に該当し、本号ただし書のいずれにも該当しない。
- 不動産鑑定士の氏名は、特定の個人が識別される情報であるが、不動産の鑑定評価に関する法律第31条の規定により、閲覧できる情報であり、公表予定情報として、本号ただし書ロに該当する。
旧条例第11条第3号該当性について
- 法人名、法人の住所、郵便番号及び法人代表者の氏名等は、不動産の鑑定評価に係る業務として、責任をもって作成したことを示しているものであり、これらの情報が公にされたからといって、当該不動産鑑定業者の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるとは認められず、本号本文に該当しない。
- 法人代表者印の印影は、不動産鑑定評価書を作成した鑑定評価に係る業務として、責任をもって作成したことを証するために押印されたものであり、鑑定評価書に記載された内容が真正なものであることを示す認証的機能を有するものである。また、その印は、法人の登記の際に届け出られ、印鑑証明の対象となる法人代表者印と推認され、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを開示した場合には、当該法人の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められ、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
- 鑑定評価額の決定に係る情報は、土地の形態、特徴等に、どのように着目するか、それをどのように評価したかの詳細な情報は記載されていないことが認められることから、これらの情報を開示したとしても、不動産鑑定業者の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められないことから、本号本文に該当しない。
- 取引事例地の情報は、不動産鑑定業者が取引の当事者に個別に聞き取りをして行われるものであり、そこで収集される情報は、土地取引という私的な契約に関するものを取引当時者から任意で提供してもらうものであるため、取引事例が明らかになれば、今後、聞き取り等に協力するものが得られなくなるなどして、取引事例地の調査に支障を来すおそれがあるものと認められることから、不動産鑑定業者の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められ、本号本文に該当し、本号ただし書のいずれにも該当しない。
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