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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第197号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23272
教育委員会(船橋高等学校)
「平成15年度第2学年の学年会議録」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成16年11月4日
平成17年1月25日
平成17年7月22日
学年会議は、職員会議とは違い、その設置について、千葉県立高等学校管理規則に規定されたものではなく、また、会議録の作成も義務付けられていないことが認められる。
学年会議の運営については、会議の内容を出席者がノート等に控え、それぞれの手持ちの資料として作成しているが実態であり、学年会議の会議録を調製・保管をしてはいないものである旨実施機関は説明している。
この点に関し、学年会議における会議録の作成が義務付けられていない以上、結果として、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、学年会議の会議録を保有していないと判断せざるを得ない。
さらに、本件文書を保有しているどうかについて、再度実施機関に確認したが、対象となる文書の存在を認めることはできなかった。
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