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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23266

答申第191号

本文(PDF:131KB)     本文(ワード:108KB)

答申の概要(答申第191号:諮問第261号)

実施機関

知事(耕地課)

事案の件名

「土地改良事業で換地された安房郡鋸南町○○○○番地の農地とその南隣接の赤道の境界が一直線でないことのわかる一切の行政文書(耕地課分)及び土地改良事業で換地された安房郡鋸南町○○○○番地の農地とその南隣接の赤道の境界が一直線であることがわかる一切の行政文書(耕地課分)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 不存在
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成15年9月10日

諮問年月日

平成15年9月29日

答申年月日

平成17年3月9日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

請求対象文書の不存在について

  1. 本件請求の趣旨を満たすものとしては、換地区全体の整地工事の完了後に行う、確定測量に基づいて作成される確定測量図が考えられるが、確定測量図は、事業主体が作成するものであって、知事に提出される換地計画認可申請書の添付書類には含まれていない。
  2. そして、換地計画認可申請書に添付される現形図は、換地前の土地について作成されたもので本件請求の趣旨を満たしていない。
  3. また、換地図は確定測量に基づいて作成されるものであるが、確定測量図に記載された筆界点の記載が省略されるもので、本件土地とその南隣接の道路の境界部分が直線であるかどうかを判断することはできない。
    さらに、本件請求は「耕地課分」と指定されたものであり、関係文書を検分したが、本件請求の趣旨を満たす行政文書は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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