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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第189号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23264
知事(知事室)
平成11年9月7日付け知第1号の66で行った公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第3号
契約相手方の名称及び住所並びに通信名等の相手方を判明させる情報、金融機関名、口座名義人、預金種目、口座番号、相手方コード並びに法人の社印及び法人の代表者印等の印影
旧条例第11条第3号該当
請求書・見積書等に記録されている法人代表者等の印の印影は認証的機能を有する性質のものであり、当該法人の競争上もしくは事業運営上の地位に不利益を与えるおそれがある。
平成11年9月19日
平成16年10月13日
平成17年2月10日
公開しない旨の決定をした場合における理由付記の程度は、単に非公開の根拠規定を示すだけでは足りず、条例所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならない。
実施機関は決定通知書に「旧条例第11条第3号該当」と記載し、その理由について同号の条文の文言を引用して記載しているのみで、非公開とした情報が、それぞれいずれの非公開事由に該当するのか示していない。
よって、本件決定の理由付記の程度は旧条例に定める理由付記の要件を欠いたものであり、本件決定は取消すべき。
請求書及び見積書に記録されている債権者である法人の代表者印等の印影に関する情報は、旧条例第11条第3号に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
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