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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第177号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23252
本文(PDF:147KB) 別表(PDF:69KB) 本文(ワード:144KB) 別表(エクセル:34KB)
知事(県土整備部県土整備政策課)
平成8年12月13日付けで異議申立人から提起された「平成4年から平成8年の各年の1月に実施した県外出張の旅費に関する支出負担行為支出伝票及びその添付書類である支給額内訳書、旅行命令票並びに復命書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号及び第8号
職名、氏名、級・号級、金融機関名、預金種目、口座番号、法人代表者印の印影、受験者の高等学校名・氏名等
1 職名及び級・号級等は、旅費が支給される者のうち、当該職名に該当する者が一名しかいない場合は、個人が識別され得る。また、該当者が複数いる場合でも他の公開された情報と組み合わせることにより個人が識別され得るので、その場合のみ非公開とした。
2 氏名は、個人が識別されるのですべて非公開とした。
平成8年12月13日
平成9年1月17日
平成16年12月24日
本件決定は、理由付記に不備がある違法なもので取り消されるべきである。
旧条例第8条第4項では、公開しない旨の決定をした場合には、その理由を付記しなければならないこととされている。
この理由付記の程度は、平成4年12月10日最高裁判所判決において、当該公文書の種類、性質等とあいまって公開請求をした者がその理由を当然知り得るような場合は別として、単に非公開の根拠規定を示すだけでは足りず、旧条例第11条所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならないとされている。
本件決定において、実施機関は決定通知書に「千葉県公文書公開条例第11条第2号、第3号及び第8号該当」と記載し、その理由について、同条各号の条文の文言を引用して記載しているのみであり、非公開とした情報が、それぞれいずれの非公開事由に該当するのか示していないことから、旧条例の定める理由付記の要件を欠いたものと言わざるを得ない。
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