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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第167号
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23243
本文(PDF:140KB) 別表(PDF:48KB) 本文(ワード:123KB) 別表(エクセル:24KB)
知事(学事課)
「総務部学事課の食糧費支出に係る支出負担行為伝票(幼稚園分)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号及び第8号
1 旧条例第11条第2号該当性について
支出負担行為支出伝票の説明欄には、個人に関する情報であって、特定個人が識別され得る情報が記録されているため、非公開とした。
2 旧条例第11条第3号該当性について
支出負担行為支出伝票の相手方の住所・氏名及び金融機関名欄、並びに請求書及び見積書には、法人及び事業を営む個人の当該事業に関する内部管理情報が記録されており、これを公開した場合、事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。
3 旧条例第11条第8号該当性について
支出負担行為支出伝票の説明欄には、県が行う事務事業に関する情報が記録されており、これを公開した場合、関係者との信頼関係が損なわれるとともに、今後の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがある。
平成10年7月17日
平成10年8月28日
平成16年7月8日
決定には理由付記に不備があるので取り消すべきであり、また非公開とした情報のうち一部法人の代表者印の印影を除く部分を公開すべきである。
本件決定の理由付記は、各号条文の文言を引用して記載しているのみで、非公開とした情報がそれぞれいずれの非公開事由に該当するのか示しておらず、理由付記の要件を欠いたものと言わざるを得ない。
本件文書に記載された出席者の属性や所属する組織等の記載からは他の情報と組み合わせても特定の個人が識別されるとは認められず、本号に該当しない。
本件文書の説明欄の記載は極めて概括的であり、これらの情報が公開されても、関係者との信頼関係が損なわれるなど、今後の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれが発生するとは認められないから、本号に該当しない。
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