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更新日:令和5(2023)年8月2日

ページ番号:23243

答申第167号

本文(PDF:140KB)     別表(PDF:48KB)     本文(ワード:123KB)     別表(エクセル:24KB)

答申の概要(答申第167号:諮問第141号)

実施機関

知事(学事課)

事案の件名

「総務部学事課の食糧費支出に係る支出負担行為伝票(幼稚園分)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 契約
  • 情報 食糧費執行の際の支出負担行為支出伝票、請求書、見積書

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 出席者の属性、飲食店の名称、法人名、債権者の印影等
  • 非公開理由

1 旧条例第11条第2号該当性について
支出負担行為支出伝票の説明欄には、個人に関する情報であって、特定個人が識別され得る情報が記録されているため、非公開とした。

2 旧条例第11条第3号該当性について
支出負担行為支出伝票の相手方の住所・氏名及び金融機関名欄、並びに請求書及び見積書には、法人及び事業を営む個人の当該事業に関する内部管理情報が記録されており、これを公開した場合、事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

3 旧条例第11条第8号該当性について
支出負担行為支出伝票の説明欄には、県が行う事務事業に関する情報が記録されており、これを公開した場合、関係者との信頼関係が損なわれるとともに、今後の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがある。

申立年月日

平成10年7月17日

諮問年月日

平成10年8月28日

答申年月日

平成16年7月8日

審査会の判断

決定には理由付記に不備があるので取り消すべきであり、また非公開とした情報のうち一部法人の代表者印の印影を除く部分を公開すべきである。

理由付記について

本件決定の理由付記は、各号条文の文言を引用して記載しているのみで、非公開とした情報がそれぞれいずれの非公開事由に該当するのか示しておらず、理由付記の要件を欠いたものと言わざるを得ない。

旧条例第11条第2号該当性について

本件文書に記載された出席者の属性や所属する組織等の記載からは他の情報と組み合わせても特定の個人が識別されるとは認められず、本号に該当しない。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 飲食店の名称、法人名、法人代表者名等
    これらの情報は、営業する上で秘匿されている情報とは認められず、営業上のノウハウとして保護すべき情報も記載されていないから、本号に該当しない。
  2. 債権者の印影
    特別な管理がされていると推認される法人代表者の印影は、本号に該当するがそれ以外の印影については本号に該当しない。
  3. 口座番号等
    飲食店等の営業形態を勘案すると、これらの口座番号等も請求書や見積書に記載され不特定多数の者に知られ得る状態に置かれていると認められるから、これらの情報は本号に該当しない。

旧条例第11条第8号該当性について

本件文書の説明欄の記載は極めて概括的であり、これらの情報が公開されても、関係者との信頼関係が損なわれるなど、今後の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれが発生するとは認められないから、本号に該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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