ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年11月27日
ページ番号:18897
千葉県建設技術センター
電話:043-247-0276/ファックス:043-247-0268
千葉県総務部総務課行政改革推進室
電話:043-223-2461/ファックス:043-225-1904
県委託事業の更なる見直し、市町村支援要請への対応
1県受託
県・技術センター・民間企業の役割分担を明確にし、県が直接実施すべき事業、民間へ委託することが適当な事業について精査を進め、公益性の高い事業に特化する。
2市町村受託
技術者が不足している市町村への支援機関としての役割を果すため継続する。
受託事業収入(平成17年度→平成18年度)
耐震強度偽装事件の再発防止策として、平成18年6月公布の改正建築基準法により、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど一定規模以上の建築物については、建築確認において構造計算適合性判定が義務付けられた。
この構造計算適合性判定は、知事又は知事が指定する公正中立な立場で判定が行える機関(指定構造計算適合性判定機関)が実施することとされた。
県民の建築行政に対する信頼を回復するため、構造審査に関し十分な審査体制を確保できる機関を指定する必要がある。
から、審査体制を確保し責任を持って判定を実施することができる機関として、当センターを指定したものである。(6月11日指定)
判定に伴う手数料収入のうちの大半は、民間(指定確認検査機関)と特定行政庁市が支払うものであり、公社改革の原則である「県依存型経営から自立型経営への転換」に反しないと思料する。
センター内に新たに「構造判定部」(計27名)を設置し、全県下における構造計算適合性判定の対象建築物(年間約4,000件)の構造計算適合性判定を実施する。
高さ60メートル以下の建築物のうち、
など。
お問い合わせ
千葉県建設技術センター
電話043-247-0276/FAX.043-247-0268
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください