ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23408

答申第331号

本文(PDF:238KB)

答申の概要(答申番号第331号:諮問第416号)

実施機関

千葉県知事(政策法務課)

事案の件名

千葉県が収受した訴状(県立高校の女性教諭が、勤務先の元校長からパワーハラスメントを受けたとして、県を相手取り千葉地裁に提起した、損害賠償を求める訴訟について)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不保有)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成21年1月29日

諮問年月日

平成21年7月2日

答申年月日

平成22年11月16日

審査会の判断

千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

本件請求に係る行政文書の不存在について

1.本件訴訟に係る事務の主務課について

当審査会において、事務局職員をして、本件訴訟の主務課を確認させたところ、本件訴訟は教育庁の教育総務課(以下「教育総務課」という。)が主務課として担当していることが確認された。

2.実施機関が本件対象文書を保有していないことについて
  1. 政策法務課文書室では、上記1で認められる本件訴訟の主務課である教育総務課に、本件訴状を配布したものである。
    その際、政策法務課文書室では複写することがないという実施機関の説明に、特段不合理な点は認められない。
  2. また、本件訴訟は、組織機構や職員の配置の重複を避け、行政の能率的処理と一体性の保持とに寄与させる観点で、知事が教育庁職員に補助執行させていることから、本件訴訟事務の遂行は政策法務課の事務分掌と関わりがなく、教育庁に配布後においても、政策法務課には合議等もされず、政策法務課が本件対象文書を取得することはなかったとする実施機関の説明に、特段不合理な点は認められない。
  3. 一方、政策法務課以外の知事部局の課で本件訴状を保有していないか、当審査会において事務局職員をして調査を行った。
    アまず、本件訴訟の対応については、補助執行を行う教育総務課において損害賠償請求事件に係る応訴の方針と代理人の選任及び訴訟委任契約等についての起案がなされ、千葉県財務規則(昭和39年規則第13号の2)第34条第1項第4号の規定により、知事部局の財政課長(以下「財政課」という。)を経て総務部長への合議の後、知事の決裁を得ているところである。
    なお、決裁文書には訴状が添付されていたが合議の過程では慣行として複写することはなかったとのことである。
    イまた、裁判を維持するための費用については、自治法第180条の6の規定により、教育委員会は予算を調製する権限を有せず、教育長からの予算要求に基づき財政課において予算の調製事務を担当しているところであるが、財政課に提出された予算要求書には本件対象文書は添付されていない。
    ウ念のため、財政課において簿冊ファイル等が保管されている書庫等を探索したが、該当する文書は見当たらず、財政課では本件対象文書を保有しているとは認められなかった。
    エその他の知事部局の課については本件訴状に関して本件対象文書を保有している特段の事情は認められない。
  4. 以上のことから、本件対象文書を保有してないとする実施機関の説明に特段不自然・不合理な点は認められない

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?