答申第349号
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答申の概要(答申第349号:諮問第445号)
実施機関
知事(総務部市町村課)
事案の件名
鋸南町立勝山小学校の耐震偽装がわかったが、市町村課が同小学校に関する起債について取消しをしなくてよいことがわかる書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成22年9月14日
諮問年月日
平成22年11月9日
答申年月日
平成23年8月12日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
行政文書の不存在について
- 起債を許可した後に発生した事実については、国、許可を受けた地方公共団体等から報告、情報の提供等があって、実施機関が対応し、また、実施機関が情報を収集する等で対応すると考えられる。
しかし、実施機関の説明から、鋸南町立勝山小学校の平成19年度教室棟改築分に係る起債について起債を許可した後の耐震偽装という事実については、実施機関に対し、異議申立人から情報の提供があったが、異議申立人以外の国、許可を受けた地方公共団体である鋸南町等から報告、情報の提供等はない。また、実施機関が情報を収集する等で当該事実について対応した事実はない。なお、当該事実について、実施機関からの意見の陳述及び資料の提出により調査を行ったが、そのような事実は確認できなかった。
したがって、実施機関は本件請求に係る行政文書を保有していないと認められる。
- 審査会として、実施機関に対し、改めて本件請求に係る行政文書を探索させたところ、当該文書は保有していないとのことであった。
また、事務局の職員をして実施機関の共用ロッカー、共用ファイル等職員共用の保存場所を確認させたところ、本件請求に係る行政文書は確認できなかった。
- また、ほかに本件請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
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