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更新日:令和4(2022)年10月21日

ページ番号:23407

答申第330号

本文(PDF:266.6KB)

答申の概要(答申第330号:諮問第422号)

実施機関

知事(総務部管財課)

事案の件名

千葉県庁新館(仮称)特別高圧受変電設備工事全体単線接続図外2件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 配線図等
  • 情報 点検者及び測定者の氏名及びその印影等

請求に対する決定

不開示

不開示条項

条例第8条第2号から第4号まで及び第6号

原処分

  • 不開示部分 すべて
  • 不開示理由
  1. 県庁舎の配電系統及び主要電気設備に関する情報が記録されており、開示することにより、犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるため(4号)。
  2. 管財課が行う庁舎管理事務に関する情報であって、公にすることにより、故意の停電などが起こり得ることとなり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)。

申立年月日

平成21年10月6日

諮問年月日

平成21年11月9日

答申年月日

平成22年9月30日

審査会の判断

実施機関は、本件決定において不開示とした情報のうち、別表に掲げるものを除き開示すべきである。
実施機関のその余の決定は妥当である。

1本件請求、本件決定及び本件対象文書1から11までについて

実施機関は、審査会に対し追加理由説明書の提出について(平成22年4月22日付け管財第124号)で、条例第8条第2号及び第3号に該当するとして本件決定の理由を追加した。

2条例第8条第2号該当性について

  1. 一級建築士の登録番号及び氏名は、建築士法第6条第2項の規定により一般の閲覧に供されていることから、条例第8条第2号ただし書イに該当する。
  2. 一級建築士の氏と同じ印影は、一級建築士である個人の印影と推測され、一級建築士の氏名は一般の閲覧に供されていることから、同号ただし書イに該当する。
  3. 上記1及び2以外の個人の印影及び氏名は、当該工事の設計及び工事を請け負った者に所属する従業員のものであり、同号ただし書に該当しない。
    したがって、同号に規定する不開示情報に該当する。

3条例第8条第3号該当性について

  1. 別表に掲げる情報は、設計者及び施工者がその蓄積された設計及び施工に関する知識、技術、経験等を用いて、建築主の要望、コスト等を踏まえつつ、電気設備に使用する機器の経済性、安全性等を考慮しながら作成したものであり、公にすることにより、建築士の持つ設計技術上及び工事を請け負った者の施工上のノウハウが明らかになり、建築士事務所及び当該工事を請け負った者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第8条第3号イに該当する。
  2. 別表に掲げるもの以外の情報は、公にすることにより、当該設計事務所に所属する建築士の持つ設計技術上及び工事を請け負った者の施工上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所及び当該工事を請け負った者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められず、同号に該当しない。

4条例第8条第4号及び第6号該当性について

上記において不開示とすべきであるとした情報ついては、条例第8条第2号及び第3号に該当するものと認められることから、同条第4号及び第6号該当性については判断しない。上記において開示すべきであるとした情報については、当該情報の性質上、条例第8条第4号及び第6号に該当しない。

5異議申立人の主張について

異議申立人は、本件対象文書1から11まではすでに公表されていると主張する。そして、その経緯は、異議申立人が役員をしている法人が、本件対象文書1から11までに関連した工事等を行うに当たって、本件対象文書1から11までの資料を入手していると主張している。しかし、本件対象文書1から11までに関連した工事等を請け負った者に限って提供されたものであり、これをもって公にされているとはいえない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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